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高齢者の肺炎球菌について

ページID:0046542 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

高齢者の肺炎球菌

 

対象者

令和6年度対象者:

1.65歳以上66歳未満の相生市民

2.接種日において満60歳以上65歳未満の相生市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害がある方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(該当する身体障害者手帳1級をお持ちの方)。

※(1)(2)のいずれかに該当する方で、今までワクチンを接種したことのない方

 実施期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

自己負担額

4,000円(生活保護受給者証明書の提出者は無料)

 接種上の注意点

過去に1回以上接種したことのある方は、定期予防接種として接種することはできません。

 健康被害救済制度について

 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。

 

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