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(1)65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
(2)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方
※(1)(2)のいずれかに該当する方で、今までワクチンを接種したことのない方
65歳 | 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生 |
70歳 | 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生 |
75歳 | 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生 |
80歳 | 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生 |
85歳 | 昭和 13年4月2日生~昭和 14年4月1日生 |
90歳 | 昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生 |
95歳 | 昭和 3年4月2日生~昭和 4年4月1日生 |
100歳 | 大正12年4月2日生~大正 13年4月1日生 |
令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月30日(土曜日)
4,000円(生活保護受給者証明書の提出者は無料)
過去に1回以上接種したことのある方は、定期予防接種として接種することはできません。
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。