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特別指定区域制度(地縁者・新規居住者の住宅区域)
市街化調整区域では、自然環境や農地を守るため、建物の建築が制限されておりますが、兵庫県の「特別指定区域制度」を活用し、指定区域内において、地縁者・新規居住者の方の住宅が建築できるようになりました。
地縁者の住宅区域
建築予定地のある大字、建築予定地の隣の大字、または同じ小学校区の市街化調整区域に通算して10年以上居住したことがある方が、世帯分離やUターンなどの理由により、指定区域内で戸建て住宅を建築できます。
若狭野町
野瀬 [PDFファイル/951KB]
那波野 [PDFファイル/676KB]
八洞 [PDFファイル/882KB]
野々 [PDFファイル/1.06MB]
入野 [PDFファイル/791KB]
上松 [PDFファイル/870KB]
下土井 [PDFファイル/900KB]
雨内 [PDFファイル/795KB]
矢野町
瓜生 [PDFファイル/2.01MB]
上 [PDFファイル/2.01MB]
菅谷 [PDFファイル/1.87MB]
二木 [PDFファイル/1.91MB]
真広 [PDFファイル/2.38MB]
下田 [PDFファイル/2.51MB]
上土井 [PDFファイル/1.87MB]
榊 [PDFファイル/2.12MB]
新規居住者の住宅の区域(若狭野町八洞地区の一部)
どなたでも建築できます。(居住者の要件はありません)
若狭野町 八洞 [PDFファイル/882KB]
住宅の敷地規模
地縁者の住宅の区域、新規居住者の区域において、建築敷地は200平方メートル以上、500平方メートル以下とします。建物の延べ床面積は280平方メートル以下とします。
具体的な制度の内容、申請方法については都市整備課にお問合せください。