身体障害者手帳とは
身体に障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫の機能)がある方は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害者手帳を持っている方は、その障害の種類、程度によって様々なサービスを受けることができます。
新規の交付
はじめて手帳を取得する方の申請です。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 診断書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
手帳の紛失・破損
手帳をなくしたり、汚したりしたときは、再交付の申請ができます。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
- 破損の場合は現在お持ちの手帳
障害の程度変更
手帳が交付された後に障害の程度が変更した場合や、障害の追加がある場合は変更申請をすることができます。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 診断書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
氏名の変更・市内での転居
当市窓口で変更手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 変更届(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
相生市外への転出
転出先の市町村の障害福祉担当部署で手続きを行ってください。
相生市内への転入
相生市社会福祉課の窓口で転入手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
返還
手帳をお持ちの方がお亡くなりになった場合や、紛失した手帳が出てきた場合は返還手続きが必要です。
必要なもの
- 返還届(用紙は市窓口にあります)
- 印鑑
- 現在お持ちの手帳