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障害福祉サービス

ページID:0054992 更新日:2017年4月10日更新 印刷ページ表示

日常生活に必要な支援を受ける介護給付と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける訓練等給付があります。
※利用者負担は原則としてサービス費用の1割です。(負担軽減のため、所得による自己負担上限額設定されます。)
※施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。

日中活動を支援するサービス

給付の種類 サービス 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護をします。
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、介護をします。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護を必要な人に、自分で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で介護を必要とする人に、外出時の移動の補助などをします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
同行援護 視覚障害により、移動が著しく困難な方に移動時の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間の施設への入所ができます。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

発達障害児通所支援事業

サービス 内容
児童発達支援 障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導を行います。
放課後等デイサービス 障害のある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、障害のある児童の放課後等の居場所を提供します。

居宅生活支援事業

サービス 内容
移動支援 屋外での移動が困難な障害者について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加を行う外出のための支援です。
日中一時支援 障害者の日中における活動の場の確保及び障害者の家族の就労支援、並びに障害者を日常的に介護する家族の一時的休息のための支援です。

利用までの手順

1 相談・申請

市、または相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は市に申請します。
※相談支援事業者は、県の指定を受け、障害福祉サービスの相談や申請の支援などを行います。

2 調査

障害のある方と、その保護者の方等と面接を行い、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

3 審査・判定

調査内容と医師の診断結果をもとに、審査会で、障害程度区分(どのくらいのサービスが必要な状態であるか)の審査・判定を行います。

4 決定(認定)・通知

障害程度区分や生活環境、申請者の要望をもとに、サービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
※受給者証はサービスの利用に必要な情報が記載されていますので、大切に扱ってください。

5 事業者と契約

サービスを利用する事業者を選び、利用の契約をします。
※サービス利用について支援を必要とする人は、相談支援事業所にサービス利用計画の作成を依頼できます。

6 サービスの利用開始

事業所に受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担(原則1割)を支払います。


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