療育手帳とは
知的障害がある方は療育手帳の交付を受けることができます。療育手帳を持っている方は、その障害の程度によって様々なサービスを受けることができます。
判定について
療育手帳の交付には判定が必要となります。原則として、18歳以上の方は兵庫県立知的障害者更生相談所、18歳未満の方は兵庫県姫路こども家庭センターにて、本人の状態を良く知る方と一緒に判定を受けていただきます。
申請後、18才以上の方には社会福祉課から、18歳未満の方には姫路こども家庭センターから判定日をご連絡いtします。
新規の交付・神戸市や県外からの転入・更新
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
※18歳未満の新規交付の方は判定時に写真をご用意ください。
- 印鑑
- 現在お持ちの手帳(転入・更新等の方のみ)
※18歳以上の方は申請の時に現在の様子や生育歴などの簡単な聞き取り調査を行います。出生時の状況が分かるもの(母子手帳など)や、本人の様子、状況が分かる書類がありましたら、ご用意ください。
※18歳以上の方で、更新の場合は、判定機関には行かず、文書での判定を行える場合があります。詳しくはご相談ください。
手帳の紛失・破損
手帳をなくしたり、汚したときは、再交付の申請ができます。再度判定を受ける必要はありません。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
- 印鑑
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 破損の場合は現在お持ちの手帳
氏名の変更・市内での転居
当市窓口で変更手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 変更届(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
相生市外への転出
転出先の市町村の障害福祉担当部署で手続きを行ってください。
相生市内への転入
相生市の窓口で転入手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
返還
手帳をお持ちの方がお亡くなりになった場合や、紛失した手帳が出てきた場合は返還手続きが必要です。
必要なもの
- 返還届(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑