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身体障害者手帳をお持ちの方に対し、必要に応じて、身体上の障害を補うための装具の購入や修理にかかる費用をを支給します。原則として、費用の1割が自己負担となります。(本人及び配偶者の課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。)
※事前申請が必要です。購入後は申請できませんでのご注意ください。
※購入から耐用年数が過ぎるまでは、再交付はできません。
※労災、介護保険等の認定を受けておられる方など、他法によって補装具の交付を受けることができる場合は原則として交付されません。
※介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先されます。
盲人安全つえ、義眼、遮光眼鏡、補聴器、義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど
在宅の障害者の障害の部位と等級に応じて日常生活用具の給付を行い、日常生活の便宜を図ります。原則として費用1割が自己負担となります。(本人及び配偶者の課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。)
※事前に申請が必要です。購入後は申請できませんでのご注意ください。
※購入から耐用年数が過ぎるまでは、再交付はできません。
※介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先されます。
特殊マット、歩行支援用具、蓄便袋、蓄尿袋、入浴補助用具、屋内信号装置など
重度の上肢、下肢または体幹機能障害(いずれかが単独で2級以上)のある方
上限10万円
※所得制限あり(特別障害者手当所得制限票)
下肢または体幹機能障害(いずれかが単独で2級以上)により車いす等を使用している在宅の方またはその介護者で生計をともにされている方
上限10万円
※所得制限あり(特別障害者手当所得制限票)
身体障害者手帳の所持者が、住み慣れた住宅で安心した生活がおくれるように住宅を改造する費用を助成します。対象になるのは、簡易な改造工事となります。(手すり取付け、段差解消、洋式トイレに便器の取替え、開き戸から引き戸への取替えなど)