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精神保健福祉手帳の手続き

ページID:0054795 更新日:2017年4月11日更新 印刷ページ表示

精神障害者保険福祉手帳とは

精神に障害がある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。手帳を持っている方は、社会参加の援助となる様々なサービスを受けることができます。有効期限は2年となっていますので、有効期間内に更新手続きを行ってください。自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も可能です。

新規の交付

申請に必要なもの

診断書を使用する場合
  • 申請書(用紙は市窓口にあります)
  • 診断書(用紙は市窓口にあります)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
    ※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
    ※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
  • 印鑑
精神の障害を理由に障害年金を受給している場合
  • 申請書(用紙は市窓口にあります)
  • 年金証書・直近の振込通知書または支払通知書(←両方揃っていない場合は手続きできません)
  • 同意書(用紙は市窓口にあります)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
    ※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
    ※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
  • 印鑑

手帳の紛失・破損

手帳をなくしたり、汚したりしたときは、再交付の申請ができます。

申請に必要なもの

  • 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
    ※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
    ※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
  • 印鑑
  • 破損の場合は現在お持ちの手帳

氏名の変更・市内での転居

当市窓口で変更手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は市窓口にあります)
  • 現在お持ちの手帳
  • 印鑑

相生市外への転出

転出先の市町村の障害福祉担当部署で手続きを行ってください。

相生市内への転入

相生市の窓口で転入手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • 新規の交付と同様
  • 現在お持ちの手帳

返還

手帳をお持ちの方がお亡くなりになった場合や、紛失した手帳が出てきた場合、手帳を必要としなくなった場合は返還手続きが必要です。

必要なもの

  • 申請書(用紙は市窓口にあります)
  • 印鑑
  • 現在お持ちの手帳

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