精神障害者保険福祉手帳とは
精神に障害がある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。手帳を持っている方は、社会参加の援助となる様々なサービスを受けることができます。有効期限は2年となっていますので、有効期間内に更新手続きを行ってください。自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も可能です。
新規の交付
申請に必要なもの
診断書を使用する場合
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 診断書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
精神の障害を理由に障害年金を受給している場合
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 年金証書・直近の振込通知書または支払通知書(←両方揃っていない場合は手続きできません)
- 同意書(用紙は市窓口にあります)
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
手帳の紛失・破損
手帳をなくしたり、汚したりしたときは、再交付の申請ができます。
申請に必要なもの
- 写真(たて4cm×よこ3cmの上半身が写ったもの)
※6ヶ月以内に写したものをご用意ください。
※カラープリンタ等で印刷したものはご遠慮ください。
- 印鑑
- 破損の場合は現在お持ちの手帳
氏名の変更・市内での転居
当市窓口で変更手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
相生市外への転出
転出先の市町村の障害福祉担当部署で手続きを行ってください。
相生市内への転入
相生市の窓口で転入手続きを行ってください。
申請に必要なもの
返還
手帳をお持ちの方がお亡くなりになった場合や、紛失した手帳が出てきた場合、手帳を必要としなくなった場合は返還手続きが必要です。
必要なもの
- 申請書(用紙は市窓口にあります)
- 印鑑
- 現在お持ちの手帳