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本文
相生市学校給食会会計規則
(目的)
第1条 この規則は、相生市学校給食会(以下「学校給食会」という。)の会計に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給食費)
第2条 給食費は、毎年度当初学校給食会の給食計画に基づき、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めるものとする。
2 学校毎の給食1食単価は、各1食当たりに要する食材料費、加工賃等諸経費を基準にそれぞれに積算して得た額(以下「給食単価」という。)とする。
(給食費の徴収)
第3条 給食費は、給食のない月を除き毎月徴集する。
(特例による給食費の徴収)
第4条 前2条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合においては、次条から第7条に定める方法により給食費を算出するものとする。
(1)年度の中途で新たに転入した場合
(2)年度の中途で転出又は死亡した場合
(3)要保護又は準要保護児童生徒の認定がされている場合
(4)代替職員でその任用期間が3ヶ月未満の場合
(5)給食を受ける者が教育実習生である場合
(6)幼小中学校PTA会員その他の者が給食を受ける場合
(7)学習補助員及び介助員が給食を受ける場合
(転入等に係る給食費)
第5条 前条第1号の場合又は同条第3号に該当する者が年度の中途にその認定を取消された場合(以下これらの場合を「転入等」という。)における給食費は、事由の発生後のその月の給食回数に1食単価を乗じて得た額とする。
2 前条第4号から第7号に該当する者は、1食単価にその月に取る給食回数を乗じて得た額とする。
3 給食費を口座引落の方法で実施している学校においては、転入等のあった月の給食費は、前項の規定により得た額から今後口座引落をすべき額を控除して求めるものとし、当該給食費は現金で納付させるものとする。
4 前項の場合において、還付すべき額があるときは、その額を給食費残額還付請求書により還付し、受領書を交付する。
(転出等に係る給食費)
第6条 第4条第2号の場合又は年度の中途に同条第3号に該当することとなった場合(以下これらの場合を「転出等」という。)における給食費は、給食単価に転出等があった日までの給食日数を乗じて得た額とする。
2 転出等のあった月の給食費は、前項の規定により得た額から既に納付した額を控除して求めるものとし、口座引落の場合は、当該給食費は現金で納付させるものとする。
3 前項の場合において、還付すべき額があるときは、前条第3項の規定を準用する。
(要保護及び準要保護児童生徒等の給食費等)
第7条 第4条第3号の場合における給食費は、毎月の欠食日数5日以上を除いた額を教育委員会から受け入れるものとする。
2 第4条第4号から第7号に該当する者の場合における給食費は、前条第2項により徴収するものとする。ただし、その日数が5日未満の場合は翌月分に合わせて徴収することができる。
(特例)
第8条 学校給食費助成制度の適用を受けて、受領代理を行うときは、保護者に代わって補助金を収入することができる。
2 前項の扱いは別に定める。
(給食費の返還)
第9条 第3条から前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合においては、給食単価に給食を受けなかった日数を乗じて得た額を返還するものとする。
(1)病気又は事故その他の事由により、給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合は、給食を停止した日から当該事由が止むまでの日数。ただし、給食を停止した日の午後に事由が発生した場合は、翌日から当該事由が止むまでの日数とする。ただし、受験・試合等の場合は、給食日10日前までの申出とする。
(2)5日以上の学校行事の場合は、その日数。
(3)その他必要と学校給食会が認めた場合は、その必要と認めた日数。
(4)警報等により急遽給食が休止になった場合、これに係る給食費の返還を学校給食会が認めれば、物資等損金を差し引いた額を返金することができる。
(給食費の調定及び納入通知)
第10条 会長は、学校教育課長からの通知に基づき、当月分給食費調定決議書により調定しなければならない。
2 会長は、口座引落については前項の調定に基づき、口座振替により納付する者に係る給食費の口座引落を金融機関に通知しなければならない。
3 会長は、第1項の調定に基づき、口座振替により振替不能となった者について、当該の学校長並びに幼稚園長に通知するものとする。
4 学校長、幼稚園長は、前項の納入通知に基づき保護者等に納入の依頼をしなければならない。
5 学校長、幼稚園長は、給食費の納入状況を常に把握し、納入がない者に対しては、その督促に努めるものとする。
6 会長は、学校からの請求に対し納入しない保護者対し、学校長又は幼稚園長と連携して督促状等を送付するなど納付に努めるものとする。
(納入期日)
第11条 保護者等は、毎月学校が定める日までに給食費を納入しなければならない。ただし、その日が休日にあたるときは、翌業務日とする。
(収納整理)
第12条 学校長、幼稚園長は、第9条の規定により通知された給食費を保護者等から受領したときは、学校教育課に納入報告書と併せて届けなければならない。
2 会長は、前項の通知及び第15条に規定する収納機関から通知に基づき収納の整理をしなければならない。
(不納欠損)
第13条 会長は、給食費の過年度未収金を当該の学校長並びに幼稚園長を通じ保護者等に督促しなければならない。ただし、5年間給食費が納入されない場合は、理事会に諮り、収納不納分として欠損処理を行うことができる。
2 転出・死亡等、徴収不能とみなした場合、理事会に諮り、収納不納分として欠損処理を行わなければならない。
(金融機関)
第14条 学校給食会の収入金の取りまとめは、会長が指定する金融機関(以下「取りまとめ金融機関」という。)が行う。
2 給食費の収納は、会長が指定する金融機関(以下「収納金融機関」という。)が行う。
3 収納金融機関は、収納した給食費を翌営業日に学校給食費送付書に給食費納入済通知書を添えて取りまとめ金融機関に送付しなければならない。
4 取りまとめ金融機関は、現金の出納状況を翌営業日に会長に報告しなければならない。
(予算の執行)
第15条 収支予算の編成及び執行については、相生市財務規則(昭和39年相生市規則第29号。以下「財務規則」という。)を準用する。
(支払)
第16条 会長は、学校給食用物資等を購入したときは、それらに係る支払いについては、翌月末までに行うものとする。
2 納入業者は、学校給食用物資等納入した場合、翌月20日までに会長に請求しなければならない。
(決算)
第17条 会長は、毎年4月末日までに出納を整理し、決算書を作成し5月末日までに監事の監査を受けた後、理事会の承認を得るものとする。
(物資の購入)
第18条 学校給食用物資を購入しようとするときは、見積書を徴し、納入業者を決定するものとする。
2 納入業者は、納品書を添えて物資を納入し、給食員の検収を受けなければならない。
3 学校給食用物資以外の物資の購入は、財務規則を準用する。
(物資の受払い)
第19条 会長は、業者毎又は品目毎に購入物資の記録をするものとする。
2 購入した物資は、直ちに給食会に引き渡さなければならない。
附則
この規則は、平成19年2月14日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。