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相生市学校給食会会則

ページID:0054727 更新日:2012年10月1日更新 印刷ページ表示

 相生市学校給食会会則

 (目的)
第1条 相生市学校給食会(以下「給食会」という。)は、相生市内にある学校給食事業の充実発展とその運営の円滑化を図ることを目的とする。
 (所在地)
第2条 給食会は、教育委員会事務局学校教育課内に置く。
 (組織)
第3条 給食会は、学校給食を実施する相生市内の学校をもって組織する。
 (事業)
第4条 給食会の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)学校給食に関する各学校並びに関係機関との連絡調整に関すること
 (2)学校給食物資の調査研究及び給食内容の改善向上に関すること
 (3)学校給食物資その他の所要品の調達、斡旋及び配給に関すること
 (役員)
第5条 給食会の役員は、次のとおりとする。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 3名
 (3)顧問 若干名
 (4)参与 若干名
 (5)理事 若干名
 (6)幹事 若干名
 (7)監査 3名
 (役員の選出)
第6条 会長は、相生市教育委員会教育長をもって充てる。
2 副会長は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
 (1)相生市立小学校長会及び中学校長会の中から推薦された者
 (2)相生市PTA連絡協議会の中から推薦された者
 (3)相生市教育委員会教育次長
3 顧問は、相生市長、兵庫県赤穂健康福祉事務所長その他学識経験者をもって充てる。
4 参与は、相生商工会議所商業部会会長その他学識経験者をもって充てる。
5 理事は、給食実施の小・中学校長、幼稚園長並びに当該学校のPTA会長をもって充てる。
6 幹事は、各学校の給食担当をもって充てる。
7 監査は、次の団体が推薦した者を充てる。
 (1)相生市教育委員会の推薦した者
 (2)相生市立小学校校長会及び中学校校長会の推薦した者
 (3)相生市PTA連絡協議会の推薦した者
 (委員の任務)
第7条 会長は、給食会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 顧問は、会長の諮問に応じる。
4 参与は、給食会の事業に参与する。
5 理事は、給食会の業務運営に参画し重要事項を審議する。
6 幹事は、理事会の決定した事項について、当該学校における給食会事業の円滑適正な執行に協力する。
7 監査は、給食会の業務並びに経理状況を監査する。
 (役員の任期及び委嘱)
第8条 役員は会長が委嘱する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (会議)
第9条 給食会の会議は、総会、理事会、幹事会とし、会長が招集する。
2 会議は、役員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 総会は、年1回以上開催し、給食会の予算及び決算などについて審議決定する。
5 理事会は、必要に応じ開催し、給食会の重要事項について審議する。
6 幹事会は、通常月1回開催し、給食会の運営事項について協議する。
 (庶務)
第10条 給食会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
 (会計)
第11条 給食会の経費は、給食費及びその他の収入とする。
2 給食会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (その他)
第12条 この会則の施行に必要な事項は、会長がこれを定める。
2 この会則の改廃は総会の決議を経なければならない。
 附則
この会則は、昭和38年9月1日から施行する。
 附則
この会則は、昭和40年4月26日から施行する。
 附則
この会則は、昭和51年5月25日から施行する。
 附則
この会則は、昭和54年5月28日から施行する。
 附則
この会則は、昭和55年5月16日から施行する。
 附則
この会則は、平成11年6月28日から施行する。
 附則
この会則は、平成18年6月25日から施行する。
 附則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。


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