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「介護保険負担限度額認定証」について
介護保険負担限度額認定について
一定の要件(住民税非課税世帯等)を満たす方は、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用される場合の食費と居住費(滞在費)が軽減されます。デイサービス・デイケアなどの通所系サービスの食費またはグループホームについては、対象となりません。
市民税の課税状況は毎年変更になりますので、継続して「介護保険負担限度額認定証」の交付を希望される場合は、更新の申請が必要です。
住所変更や世帯変更をされた場合は、利用者負担段階が変わる場合がありますので、介護保険担当課まで、お届けください。
令和3年8月より基準が変更
- 住民税非課税世帯でも、世帯を別にしている配偶者の所得も検討します。
※別世帯の配偶者も住民税非課税である必要があります。 - 住民税非課税世帯(世帯を別にしている配偶者も非課税)でも、預貯金額等が一定額を超える場合、減額の対象外となります。
- 下記段階判定基準額に非課税年金収入が含まれることになります。
食費・居住費の負担限度額(日額)
- 第1段階…生活保護受給者または、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
- 第2段階…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下かつ預貯金額等の合計が650万円(夫婦は、1,650万円)以下の方
- 第3段階(1)…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下かつ、預貯金額等の合計が550万円(夫婦は、1,550万円)以下の方
- 第3段階(2)…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が120万円超かつ預貯金額等の合計が500万円以下(夫婦は、1,500万円)以下の方
※第2号被保険者については、利用段階に関わらず、預貯金額等の合計が、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
利用者負担段階 |
食費 |
居住費または滞在費 |
||||
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施設 |
短期入所 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 従来型個室 |
多床室 |
||
第1段階 |
市民税非課税世帯
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300円 |
300円 |
820円 |
490円 (320円) |
0円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
820円 |
490円 (420円) |
370円 |
|
第3段階(1) |
650円 |
1,000円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
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第3段階(2) |
1,360円 |
1,300円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | |
第4段階 |
市民税課税世帯 |
施設の設定された額となります |
※( )は特別養護老人ホーム(従来型個室)利用の場合
申請時に必要なもの
申請書に必要事項を記入の上提出して下さい。また、預貯金額等の確認が必要となりますので、
下記のとおり確認書類の添付が必要です。
介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/55KB]
介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [Excelファイル/43KB]
介護保険負担限度額認定申請(チラシ) [Wordファイル/309KB]
確認方法 |
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預貯金(普通・定期) |
通帳の写し ※原則、申請日の直近から2か月前までのもの |
有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
負債(借入金・住宅ローンなど) |
借用証書など |
介護保険限度額認定 特例減額措置について
世帯(世帯分離をしている配偶者を含む)に住民税課税者がいる方や預貯金等が負担限度額認定対象となる限度額を超えている方は、負担限度額の認知要件に該当しないため、食費と居住費の負担が減額されません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生活困難となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費の負担が軽減される場合があります。
食費・居住費の特例減額措置について [Wordファイル/306KB]
介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置) [Wordファイル/27KB]
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書 [Wordファイル/37KB]
特定入所介護サービス費における課税層に対する特例減額措置の周知徹底について [PDFファイル/2.29MB]