本文
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について
※重要なお知らせ
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は令和6年6月30日で終了しました。
セーフティーネット保証4号制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、全国47都道府県が指定地域となり、相生市も対象となっています。
令和5年10月1日以降の取扱の変更について
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続しますが、同日以降の認定申請分から資金使途を限定する取り扱いの変更を行います。
それに伴い、様式を変更しておりますので、新様式での申請をお願いします。
変更点につきましては、下記URLよりご確認ください。
中小企業庁HP 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点<外部リンク>
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
内容(保証条件)
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
申請書類
- 申請書
各様式 - 4号添付資料
各様式 - 売上高がわかる書類等 (試算表、売上台帳など)
- 委任状 (金融機関による代理申請の場合)
委任状 [Wordファイル/13KB] - 法人、個人の実在確認書類
法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)または抄本(現在事項全部証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証など
書類はすべて1部提出してください
認定基準と申請様式
1 1年以上事業を行っている事業者の場合
1年以上事業を行っていて、以下の表の認定基準に該当する場合は、認定の対象となります。
【注意事項】
前年同期の売上高について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期以降の月の売上高は比較対象とならないため、原則として前々年の同期の売上高を記入してください。
下記の「比較可否表(例)」をご参照ください。
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) |
---|---|---|
(1) 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。 (2) 災害の発生に原因して、この災害の影響を受けた後、原則として最低1か月以上の売上高等が前年同月に比して20% |
||
(3) (1)(2)に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による場合 |
2 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営安定に支障を生じている方で、以下に該当する場合は、認定の対象となります。
対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の場合
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の場合
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の場合
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) |
---|---|---|
最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、20%以上減少している場合 |
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の場合
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) | 添付資料(PDF または Word形式) |
---|---|---|
最近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む |
||
最近1か月の売上高が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後 |
申請窓口
相生市役所 地域振興課 商工観光係
Tel 0791-23-7133