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これまで、市に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円以下であれば、市に対し、請負することが可能となりました。
そこで、相生市議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和6年3月に「相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、相生市に対し請負を行った議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/59KB]
相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/55KB]
相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、請負のあった議員から、請負状況等報告書により、請負の状況が議長に報告されましたのでその一覧を公表します。
議員名 | 支払いを受けた総額 | 対象とする役務、物件等 | 請負状況等報告書 |
---|---|---|---|
後田 正信 | 17,000円 | 弁当の納品 | 報告書 [PDFファイル/31KB] |
議員から提出された報告書等の原本は5年間、議会事務局で保存します。
報告書等の原本の閲覧及び複写の申込みをされる方は、提出期限の約1か月後(7月31日)以後に議会事務局までお越しください。
※ 写しの交付に要する費用は、複写を申し込んだ方の負担となります。
相生市役所1号館3階 相生市議会事務局
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日・祝日および年末年始など市の休日を除く)
※執務の都合上、閲覧できない場合があります。