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政務活動費

ページID:0057656 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、相生市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として議会における会派に対し交付されるものです。

交付の対象

 相生市議会における会派(所属議員が1人の場合も含みます。)

交付額

 会派の所属議員数に月額12,000円を乗じて得た額を交付しています。

交付方法

 年度最初の月に12月分を一括で交付しています。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の属する月までの月数分を交付しています。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 政務活動費は、条例で定める以下の経費の範囲に従って使用します。

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

政務活動費関係規定

 相生市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/101KB]
 相生市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/49KB]

政務活動費 執行状況

令和6年度政務活動費執行状況

 

会派
人数

交付額

支出額

残額(返還額)

内訳

輝相会

8名

1,152,000円

1,029,951円

122,049円

収支報告書 [PDFファイル/14KB]

公明党

2名

288,000円

60,000円 228,000円 収支報告書 [PDFファイル/15KB]

緑風クラブ

2名

288,000円

0円

288,000円 収支報告書 [PDFファイル/16KB]

無会派
(岩崎 修)

1名

144,000円

77,287円

66,713円

収支報告書 [PDFファイル/14KB]
無会派
(田中 政幸)
1名

144,000円

33,000円 111,000円 収支報告書 [PDFファイル/14KB]

 

過去の執行状況

  令和2年度政務活動費執行状況(令和2年4月分~令和3年3月分)
  令和3年度政務活動費執行状況(令和3年4月分~令和4年3月分)
  令和4年度政務活動費執行状況(令和4年4月分~令和5年3月分)
  令和5年度政務活動費執行状況(令和5年4月分)
  令和5年度政務活動費執行状況(令和5年5月分~令和6年3月分)

政務活動費 出張報告

 各会派(議員)が政務活動費を使って実施した行政視察、研修等の出張報告をお知らせします。

実施日

会派または
議員名

視察・研修先

視察・研修項目

視察報告書

令和6年11月5日~7日

輝相会

  • 宮城県石巻市
  • 宮城県南三陸町
  • 岩手県陸前高田市
  • 市内視察(ボランティアガイド)
  • 震災復興について
  • 震災復興について
視察報告書 [PDFファイル/345KB]

過去の出張報告

 令和元年度
 令和5年度

政務活動費収支報告書の閲覧について

相生市議会では、政務活動費の使途の透明性を確保するため、過去5年間の収支報告書を閲覧することができます。

閲覧対象者

 (1) 市内に住所を有する者
 (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
 (3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 市内の学校に在学する者
 (5) 相生市情報公開条例(平成17年条例第49号)第2条第1号に規定する実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

閲覧場所

 相生市役所1号館3階 相生市議会事務局

閲覧時間

 8時30分から17時15分まで
 (土曜日、日曜日・祝日及び年末年始など市の休日を除く)
 ※ 執務の都合上、閲覧できない場合があります。

閲覧手続き

備え付けの閲覧受付簿に必要事項を記入して申し込みます。
※閲覧場所の確保などの都合により事前にご連絡をお願いします。
※閲覧文書の複写については、相生市情報公開条例に規定する公文書開示請求手続きが必要となります。

 

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