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定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、その中で定額減税可能額を控除し切れないと見込まれる方について補足給付金(当初調整給付)を支給いたしました。
この当初調整給付の支給額に不足が生じる方について、追加で給付金(不足額給付)を支給します。
※不足額給付の支給手続き等、詳細につきましては随時、更新してまいります。
※現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給額など)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
※定額減税についてはこちら。定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク> または 個人住民税の定額減税について - 相生市ホームページ (aioi.lg.jp)
※当初調整給付についてはこちら。定額減税補足給付金(調整給付)について - 相生市ホームページ (aioi.lg.jp)
対象者
令和7年1月1日に本市にお住まいの方で、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となり得る例】
・令和5年度所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税が減少し、本来給付すべき額が増加した方
不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額(※)」との差額
※当初調整給付を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付が対象外だった方は0円。
不足額給付2
1~4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※その他令和6年分の収入や当初調整給付の状況により支給額が算出されます。
支給手続き等
対象者のうち、税情報や当初調整給付の申請情報等から、「不足額給付額」を相生市が把握できる方については、不足額給付についての確認書等を8月下旬より順次お送りしています。内容をご確認の上、お手続きをお願います。
給付金を語った詐欺にご注意ください!!
相生市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
【自治体ご担当者様へ】
「定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給状況等について(照会)」の回答フォームはこちらからダウンロードしてください。