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定額減税補足給付金(調整給付)について

ページID:0066875 更新日:2024年6月4日更新 印刷ページ表示

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額を控除し切れないと見込まれる方につきましては補足給付金を支給します。

なお、給付方法、時期、手続きの流れなどは決まり次第このホームページでお知らせする予定にしており、詳細につきましては随時、更新してまいります。

 

※補足給付金の給付対象と見込まれる方には書面を送付する予定ですので、しばらくお待ちください。
※本給付金は差押えが禁止されています。
※定額減税についてはこちらをご覧ください。定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク> または 個人住民税の定額減税について - 相生市ホームページ (aioi.lg.jp)

 

対象者

 本市から令和6年度個人住民税が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みの方のうち納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

給付額

給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除し切れない額に応じて異なります。対象となる納税義務者の方へは、8月5日に給付額を記載した定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書を発送しています

なお、給付金額の算出方法は、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。


本給付金の給付対象となるか、給付額についてのお問い合わせにはお答えできません。
※1 定額減税可能額
  所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
  個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※2)
※2 減税対象人数
  納税義務者本人+控除対象配偶者(※3)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)(※3)
※3 控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。
※令和6年分推計所得税額は、早期に給付するため令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定し、令和6年分の所得税額が確定した後、令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき再計算し、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

定額減税補足給付金(調整給付)ご案内 [PDFファイル/231KB]

支給手続き等

「定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について」が届いた対象者の方は内容をご確認の上、必要に応じて、以下のとおりお手続きをお願いします。

1 定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書に支給口座の記載のある方

   ※マイナポータルで公金受取口座の登録をされている方は、支給確認書の支給口座の欄に

    登録済みの口座が記載されています。

 (1)支給口座欄に記載された口座に変更のない方は、手続き不要です。

    ↠ 9月中旬を目安に登録済みの口座へ振り込みます。

  (2)支給口座欄に記載された口座の変更を希望する方は、令和6年8月30日までに、

    支給​確認書を必要書類と一緒に返送ください。

    ↠ 確認書を受理した日から3週間を目安に振り込みます。

 

2 定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書の支給口座の欄が空欄の方

   確認書の記載内容をご確認の上、令和6年9月30日までに、

  支給確認書を必要書類と一緒にご返送ください。

   ↠ 確認書を受理した日から3週間を目安に振り込みます。

 

3 提出書類

 (1)「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」 

    ※必要事項を記入したもの(氏名・確認日・連絡先・支給口座)

 (2)本人(代理人)確認書類の写し(コピー)

    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等の写し

 (3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

    ※通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名・支店・口座番号・口座名義人を確認

     できる部分(注)マイナポータルで公金受取口座の登録・変更をされた場合は省略可

 

給付金を語った詐欺にご注意ください!!

相生市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

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