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個人住民税の定額減税について

ページID:0066858 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
​ なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

実施方法

 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
 また、次のとおり個人住民税の徴収方法により異なります。

1 給与所得に係る特別徴収の場合(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
​ ただし、所得割額が課税されない均等割額のみの納税義務者など定額減税対象外の方は、令和6年6月から通常どおり徴収します。

給与所得に係る特別徴収

2 普通徴収の場合(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
​ 

普通徴収

3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る特別徴収

その他

  • 減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄、または納税通知書3ページ目の右上側に記載があります。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。

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