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令和7年度個人住民税の定額減税について(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のみ)

ページID:0070285 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示

 令和7年度における個人住民税の定額減税は、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)​のみが対象となります。​
 令和6年度分の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合があり、令和7年度分の個人住民税から減税されます。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者​とは
 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805円以下で、生計を一にする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する納税義務者

 ※同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現況によります。

減税額

 令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除

 ※減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の上限額となり、均等割額及び森林環境税での減税の適用はありません。

実施方法

 令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

給与からの特別徴収の方(令和7年5月中頃 勤務先事業所あて送付予定)

 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。

普通徴収または年金特別徴収の方(令和7年6月中頃 個人あて送付予定)

 「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」3ページ目の右上側をご確認ください。

所得課税証明書

 定額減税額の記載はありません。定額減税対象者は備考欄に「定額減税後の税額」と記載しており、年税額は定額減税後の税額を記載しております。

その他

  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 令和7年度個人住民税の税額決定通知書送付後、扶養調査等により定額減税額に変更が生じた場合は、追加課税となり残りの納期で税額を変更することになります。
  • ふるさと納税の特例控除の上限額は、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
  • 令和6年度からの個人住民税の定額減税について​は、​個人住民税の定額減税について - 相生市ホームページをご覧ください。

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