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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

ページID:0054210 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備の設置をお考えの皆様へ

相生市では、令和4年4月1日以降に工事着手する太陽光発電設備の設置者は、要綱に基づく届出が必要な場合があります。

詳しくは、下記ページをご確認ください。

相生市太陽光発電設備設置事業にかかる届出について-相生市ホームページ (aioi.lg.jp)

1.施策概要

 相生市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。それに伴いまして、申請書等の様式が変更になりました。

※旧様式では、申請できませんのでご注意ください

 先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。認定を受けた事業者は、支援・特例措置を活用することができます。

申請時には、

  1. 先端設備等導入計画について [PDFファイル/975KB]
  2. 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB]
  3. 相生市導入促進基本計画 [PDFファイル/85KB]

を必ずお読みください。

1-1.支援・特例措置

 認定を受けた事業者は、以下の支援・特例措置を活用することができます。

 固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減

 さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけ従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を、1/3に軽減

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

1-2.認定申請の対象者

 先端設備等導入計画における認定申請の対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。
また、本市が認定を行うのは、相生市内において導入する先端設備等です。

【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】(※1)

業種分類

資本の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他(※2) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※3) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1:固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なるので注意してください。

※2:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※3:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

2.「先端設備等導入計画」の内容

 中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

2-1.主な要件

主な要件

内容

計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】※1

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関※2(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※1:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なるので、注意してください

※2:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

2-2.申請から認定の流れ

※「設備取得」後には、計画の認定を受けることができませんので、注意してください。

先端設備制度活用の流れ

3.固定資産税の特例

3-1.主な要件

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。(※1)

対象者

 ・資本金もしくは出資金額が1億円以下の法人

 ・資本金等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち先端設備等導入計画の認定を受けたもの

対象設備

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

 ・機械装置(160万円以上)

 ・測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ・器具備品(30万円以上)

 ・建物付属設備(60万円以上)※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

 償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減

 賃上げ方針を計画内に位置づけ従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を、1/3に軽減

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※1:家屋と一体となって効用を果たすものを除く

3-2.固定資産税(償却資産)の特例措置を受けられる場合の流れ(投資利益の要件)

固定資産税の特例について

固定資産税(償却資産)の特例措置の申告に関しましては、税務課のページをご覧ください。

3-3.固定資産税(償却資産)の特例措置を受けられる場合の流れ(賃上げ方針の表明)

固定資産税の特例について

4.申請書類

以下の書類を市民生活部 地域振興課 商工観光係へ提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
  3. 相生市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/13KB]
  4. 市税完納証明書
  5. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を添付してください。)

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記1から5に加えて

   6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

   (参考)基準への適合状況 [Excelファイル/26KB] 

賃上げ方針を表明し、固定資産税の特例措置を受ける場合は

 7.賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

が必要となります。

詳しくは、中小企業庁のページ<外部リンク> をご覧ください。

ファイナンスリース取引の場合

 ファイナンスリース取引の場合は、上記「工業会等による証明書(写し)」のほかに、「リース契約見積書(写し)」と「リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出が必要です。

変更申請の場合

 以下の書類を市民生活部 地域振興課 商工観光係に提出してください。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、変更内容が計画の軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)

 に加えて上記「4.申請書類」の2から5が必要となります。

※固定資産税の特例措置を活用する場合は、2023年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。改めて新規申請してください。

6.関連資料

  1. 先端設備等導入計画について [PDFファイル/975KB]
  2. 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB]
  3. Q&A [PDFファイル/292KB]
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