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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

ページID:0057542 更新日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

1 適用対象

地域振興課商工観光係より認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産が対象となります。

対象の固定資産

要件

事業用家屋
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
構築物
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 販売開始日が14年以内であること
  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

2 事業用家屋及び構築物に係る適用期間

令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

3 特例率

認定を受けた償却資産及び事業用家屋について固定資産税が3年間ゼロとなります。

4 提出書類

先端設備等にかかる固定資産課税標準特例申告書 [PDFファイル/72KB]

先端設備等にかかる固定資産課税標準特例申告書 [Excelファイル/35KB]

5 その他

先端設備等導入計画の認定申請については、地域振興課商工観光係へお問合せください。

6 関連リンク

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