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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度5号認定の指定業種
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号による認定)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。 指定業種はこちらでご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html<外部リンク>
認定申請に必要な書類
以下の書類を相生市 地域振興課 商工観光係まで提出してください。
- 認定申請書 (該当するものをご使用ください)
- 最近3か月間の売上高と前年同期の売上高のわかる書類(事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し)
- 業種が確認できる資料(会社のパンフレット、許認可書の写し、確定申告書の表紙、決算書の業種記載ページ等の営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等)
- 委任状 (金融機関による代理申請の場合)
委任状 [Wordファイル/194KB]
委任状 [PDFファイル/43KB]
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者が対象です。
(ロ)原油等価格高騰
以下のいずれかの条件に該当する中小企業者が対象です。
指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べ上回っていること。
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べ上回っていること。
認定要件(ロ)については、概ね要件を満たすと考えられる場合には地域振興課商工観光係までお問い合わせください。
(ハ)利益率による認定要件
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ20%以上減少していること
認定申請書、添付資料(前年同期との比較)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合は、以下の表を参照し申請してください。
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申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) | |
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指定事業に関する事業のみを営んでいる場合 |
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指定事業と非指定事業を営んでいる場合 |
認定申請書、添付資料(業歴3か月以上1年3か月未満の場合)
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申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) | |
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指定事業に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定事業と非指定業種を営んでいる場合 |
申請窓口
相生市役所 地域振興課 商工観光係
Tel 0791-23-7133



