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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の発動について【令和3年12月31日で終了しました】
【重要】 危機関連保証は令和3年12月31日をもちまして終了しました。
危機関連保証概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる保証が利用可能となります。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
申請書類
- 申請書
各様式 ➀ ➁ ➂ ➃ - 5号添付書類
各様式 ➀ ➁ ➂ ➃ - 売上高がわかる書類等 (試算表、売上台帳など)
- 委任状 (金融機関による代理申請の場合)
委任状 [Wordファイル/13KB] - 法人、個人の実在確認書類
法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証など
書類はすべて1部提出してください
認定基準と申請様式
1 1年以上事業をしている事業者の場合
1年以上事業を行っていて、以下の表の認定基準に該当する場合は、認定の対象となります。
【注意事項】
前年同期の売上高について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期以降の月の売上高は比較対象とならないため、原則として前々年の同期の売上高を記入してください。
下記の「比較可否表(例)」をご参照ください。
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) |
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1 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。 2 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む |
2 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営安定に支障を生じている方で、以下に該当する場合は、認定の対象となります。
対象となる方
- 業歴3か月以上1年未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
業歴3か月以上1年未満の事業者
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) |
添付資料(PDF または Word形式) |
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最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、15%以上減少している場合 |
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定基準 |
申請書(PDF または Word形式) | 添付資料(PDF または Word形式) |
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最近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む |
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最近1か月の売上高が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後 |
申請窓口
相生市役所 地域振興課 商工観光係
Tel 0791-23-7133