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個人市県民税のご案内

ページID:0058198 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

このページでは、個人市県民税の納税義務、非課税範囲及び申告等について掲載しています。

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個人市県民税とは

 個人市県民税は、一般に個人県民税とあわせて「住民税」と呼ばれ、前年中に所得のあった方に課税される税金です。
 個人市県民税は、個人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。
 なお、市民税を徴収する際には、市が、県民税もあわせて徴収することになっています。

 詳細については、以下のとおりです。

 納税義務者(個人市県民税を納める人)

 前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日現在)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。

また賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、「均等割」が課税されます。

 個人市県民税の非課税範囲について

 以下の要件に該当される方については、個人市県民税が非課税です。(非課税基準は税制改正等により異なる場合がございます。)

1 均等割も所得割も課税されない方

  • (1)1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • (2)未成年者(婚姻歴のない方)、寡婦またはひとり親、障害者の方で前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の方

2 均等割が課税されない方

 前年の合計所得金額(注1)が次の算式で求めた金額以下の方

 [本人のみ] 38万円

 [扶養親族を有する場合] 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+26.8万円(注2)

3 所得割が課税されない方

 前年の総所得金額等の合計額(注3)が次の算式で求めた金額以下の方

 [本人のみ] 45万円

 [扶養親族を有する場合] 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+42万円(注2)

 (注1)合計所得金額・・・損失の繰越控除前の総所得金額と分離課税、損失の繰越、特別控除適用前の総所得金額等の合計額

 (注2)加算額・・・控除対象配偶者や扶養親族のない方には加算はありません。

 (注3)総所得金額等の合計額・・・合計所得金額に損失繰越等を適用して計算した金額

 税額計算について

 市県民税の税額は、「均等割額」と「所得割額」で構成されます。 

 個人市県民税額=「均等割額」+「所得割」

 均等割額

 均等割額は以下のとおりです。(平成26年度~令和5年度まで)

[均等割額]
市民税 県民税

3,500円

2,300円

※ 県民税均等割のうち800円は、森林や都市の緑の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組むための「県民緑税」です。

 所得割額

 所得割額は、前年1年間の所得に応じて負担額が決まります。所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則としてすべての所得を合算します。これを「総合課税」といいます。

 退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、及び山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。

総合課税所得の税率]
市民税 県民税
6%

4%

分離課税所得の税率]

区分

市民税

県民税

課税分離
譲渡所得

長期譲渡(一般)

3%

2%

ただし、課税の特例の譲渡益は別計算
短期譲渡(一般)

5.4%

3.6%

株式等の譲渡

上場

3%

2%

非上場

3%

2%

分離配当

3%

2%

先物取引の雑所得

3%

2%

 所得割額は、次の算式によって計算されます。

 所得割額=(所得金額-所得控除額)× 税率-税額控除額-(配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額)

 市県民税と所得税の主な相違点

 市県民税と所得税との相違点については以下の表のとおりです。

区分

市県民税

所得税(国税)

課税される所得

前年所得課税
ただし、退職所得については現年所得課税

現年所得課税

均等割 あり なし

申告範囲 

原則、すべての所得を申告する必要があります。

申告しなくてもよい場合があります。
(1か所のみの給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合など)

所得控除

所得税と控除金額が異なります。→市県民税の所得控除について
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の所得控除)

市県民税と控除金額が異なります。
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の所得控除)

税額計算(税率)

市民税は6%(一律)、県民税は4%(一律)

超過累進税率及び比例税率
5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階)
※平成25年から令和19年までは復興特別所得税(所得税×2.1%の額)が加算されます。

税額控除

あり

  • 配当控除は適用あり。
  • 外国税額控除及び住宅借入金等特別税額控除は(平成19年、20年入居分を除く)は、所得税において控除しきれない部分について適用あり。
  • 調整控除、寄附金控除(平成21年度分以降)は市県民税のみ適用あり。

あり

  • 所得税法による税額控除
  • 租税特別措置法による税額控除
納付方法 特別徴収(給与及び年金からの天引き)
普通徴収(納付書による個人納付)
源泉徴収(年末調整など)
申告納付(確定申告など)

 申告について

 市県民税は、前年1年間の所得に対してその翌年に課税されます。
 1月1日(賦課期日)に相生市内にお住まいの方で、前年中に所得のあった方は、毎年2月16日から3月15日までに、前年中の所得を相生市役所へ申告していただく必要があります。
 ただし、税務署に所得税の確定申告書を提出された方は、市役所への申告は必要ありません。本来、サラリーマンなどのお勤めの方は、お勤めの会社から市役所へ「給与支払報告書」が提出されるので、一般的には申告する必要はありません。

 申告をしなければならない方

  1 税務署へ確定申告が必要な方

 →国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」<外部リンク>

 2 市役所へ市県民税の申告が必要な方

 会社から自己申告をするように言われた方(会社から「給与支払報告書」が提出されない場合)は、ご自身で市県民税の申告が必要になります。

 3 所得のなかった方で市県民税の申告をする方

 所得のなかった方でも、扶養者の勤務先や官公署で、非課税証明書などを必要とする場合(例:市営住宅、その他各種助成金等の手続)や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定のために、市県民税の申告が必要です。

 納税の方法

 個人で納める方法(普通徴収) 

 自営業の方や市県民税を給与から天引きされない方には、「市県民税の納税通知書と納付書」を6月10日頃、市役所から本人様へ通知します。
 通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。
 このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。

 給与天引きで納める方法(給与特別徴収)

 給与所得者については、一般的に「市県民税の税額通知書」を5月10日頃、市役所から会社あてに通知します。
 会社は通知された税額を6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から天引きして市役所へ納入します。
 このように給与から差し引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。

 年金天引きで納める方法(年金特別徴収)

 公的年金に対する個人市県民税については、あらかじめ公的年金から天引きして納付する制度に改正されています。

 詳しくはこちらのページをご確認ください。
 → 個人市県民税の年金からの特別徴収についてのお知らせ

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