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個人市県民税の年金からの特別徴収についてのお知らせ
このページは、個人市県民税の年金からの「特別徴収(天引き)制度」の概要について掲載しています。
老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の皆さまへ
公的年金に対する個人市県民税については、これまで納付書による普通徴収(個人納付)で年4回に分けて、金融機関の窓口などでのお支払いをお願いしておりましたが、平成22年10月より、あらかじめ公的年金から特別徴収(天引き)して納付する制度に改正されました。
詳細は以下のとおりです。
個人市県民税の公的年金からの特別徴収
特別徴収される個人市県民税は、公的年金にかかる税額のみです。公的年金以外の所得については、別途、給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)の方法になります。
1 対象者について
下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる方です。
(1)老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方(当該年の4月1日が基準日となります。)
(2)老齢基礎年金等の支給額が年額18万円以上の方
(3)介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
(4)老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収(天引き)されている所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた残りの額が、特別徴収(天引き)される市県民税の額より多い方
2 年金から特別徴収(天引き)する税額
特別徴収(天引き)する個人市県民税の額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
※ 公的年金以外の所得(農業所得、給与所得等)がある場合は、その所得分に係る市県民税については、従来どおり給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)の方法となります。
3 対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等
※ 障害年金、遺族年金は対象となりません。
4 徴収方法
年金の保険者(特別徴収義務者)が、納税者の個人市県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に天引きして、納税者に代わって納めます。
新たに特別徴収が開始する年
新たに特別徴収が開始する年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付いただいて、10月からは年金からの本徴収(天引き)になります。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収方法 |
なし |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
納付額 |
なし |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
例:税額60,000円の場合 |
- |
60,000÷4=15,000円 |
60,000÷6=10,000円 |
|||
- |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
前年度から引き続いて、特別徴収が継続する年
平成28年8月支給分まで
前年度から引き続いて特別徴収される年は、4月・6月・8月に、前年度後半の額の3分の1(前年度2月分と同額)を、それぞれ仮徴収(天引き)します。
年税額決定後、10月・12月・2月に、年税額から仮徴収分(4月・6月・8月の合計額)を差し引いた額の3分の1をそれぞれ本徴収(天引き)します。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
納付額 |
前年度 |
前年度 |
前年度 |
年税額から年度 |
年税額から年度 |
年税額から年度 |
例:税額72,000円の場合 |
前年度後半の額の3分の1 |
(72,000円-30,000円)÷3=14,000円 |
||||
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
※ 月割額の例は、前年度の年税額60,000円の方が、今年度の年税額72,000円になった場合
平成28年10月支給分から
現行の年金特別徴収税額の算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・翌年2月)に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日に実施する特別徴収より、仮徴収税額(4月・6月・8月)を「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とすることとされました。
前年度から引き続いて特別徴収される年は、4月・6月・8月に、前年度後半の額の3分の1(前年度2月分と同額)を、それぞれ仮徴収(天引き)します。
年税額決定後、10月・12月・2月に、年税額から仮徴収分(4月・6月・8月の合計額)を差し引いた額の3分の1をそれぞれ本徴収(天引き)します。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
納付額 |
前年度 |
前年度 |
前年度 |
年税額から年度 |
年税額から年度 |
年税額から年度 |
例:税額72,000円の場合 |
72,000円÷6=12,000円 |
(69,000円-36,000円)÷3=11,000円 |
||||
12,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
11,000円 | |
(参考:改正前) | 前年度の2月分と同額 | (69,000円-42,000円)÷3=9,000円 | ||||
14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
※ 月割額の例は、前年度の年税額72,000円の方が、今年度の年税額69,000円になった場合
5 年金からの特別徴収(天引き)が停止する場合
当初対象となっていた方でも、次の事項に該当する方は、年金からの特別徴収(天引き)ができなくなり、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
- 死亡した方
- 他市町へ転出した方
- 6月の納税通知書発送後に、年金からの特別徴収(天引き)税額が変更した方
※平成28年度実施の税制改正で、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収より、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。