ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 個人市県民税の年金からの特別徴収についてのお知らせ

本文

個人市県民税の年金からの特別徴収についてのお知らせ

ページID:0054768 更新日:2022年8月14日更新 印刷ページ表示

このページは、個人市県民税の年金からの「特別徴収(天引き)制度」の概要について掲載しています。税務課トップページへ戻る

老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の皆さまへ

 公的年金に対する個人市県民税については、これまで納付書による普通徴収(個人納付)で年4回に分けて、金融機関の窓口などでのお支払いをお願いしておりましたが、平成22年10月より、あらかじめ公的年金から特別徴収(天引き)して納付する制度に改正されました。

詳細は以下のとおりです。

個人市県民税の公的年金からの特別徴収

  1. 対象者について
  2. 年金から特別徴収(天引き)する税額
  3. 対象となる年金
  4. 徴収方法
  5. 年金からの特別徴収(天引き)が停止する場合

個人市県民税の公的年金からの特別徴収

 特別徴収される個人市県民税は、公的年金にかかる税額のみです。公的年金以外の所得については、別途、給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)の方法になります。

1 対象者について

 下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる方です。

 (1)老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方(当該年の4月1日が基準日となります。)

 (2)老齢基礎年金等の支給額が年額18万円以上の方

 (3)介護保険料が特別徴収(天引き)されている方

 (4)老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収(天引き)されている所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた残りの額が、特別徴収(天引き)される市県民税の額より多い方

2 年金から特別徴収(天引き)する税額

 特別徴収(天引き)する個人市県民税の額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。

 ※ 公的年金以外の所得(農業所得、給与所得等)がある場合は、その所得分に係る市県民税については、従来どおり給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)の方法となります。

3 対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等
 ※ 障害年金、遺族年金は対象となりません。

4 徴収方法

 年金の保険者(特別徴収義務者)が、納税者の個人市県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に天引きして、納税者に代わって納めます。

新たに特別徴収が開始する年

 新たに特別徴収が開始する年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付いただいて、10月からは年金からの本徴収(天引き)になります。

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

なし

普通徴収

普通徴収

特別徴収

特別徴収

特別徴収

納付額

なし

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

例:税額60,000円の場合

60,000÷4=15,000円

60,000÷6=10,000円

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

前年度から引き続いて、特別徴収が継続する年
平成28年8月支給分まで

 前年度から引き続いて特別徴収される年は、4月・6月・8月に、前年度後半の額の3分の1(前年度2月分と同額)を、それぞれ仮徴収(天引き)します。
 年税額決定後、10月・12月・2月に、年税額から仮徴収分(4月・6月・8月の合計額)を差し引いた額の3分の1をそれぞれ本徴収(天引き)します。

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

納付額

前年度
後半の額の3分の1

前年度
後半の額の3分の1

前年度
後半の額の3分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

例:税額72,000円の場合

前年度後半の額の3分の1
(前年度2月分と同額)

(72,000円-30,000円)÷3=14,000円

10,000円

10,000円

10,000円

14,000円

14,000円

14,000円

※ 月割額の例は、前年度の年税額60,000円の方が、今年度の年税額72,000円になった場合

平成28年10月支給分から

 現行の年金特別徴収税額の算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・翌年2月)に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
 そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日に実施する特別徴収より、仮徴収税額(4月・6月・8月)を「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とすることとされました。

 前年度から引き続いて特別徴収される年は、4月・6月・8月に、前年度後半の額の3分の1(前年度2月分と同額)を、それぞれ仮徴収(天引き)します。
 年税額決定後、10月・12月・2月に、年税額から仮徴収分(4月・6月・8月の合計額)を差し引いた額の3分の1をそれぞれ本徴収(天引き)します。

  4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

納付額

前年度
徴収税額の6分の1

前年度
徴収税額の6分の1

前年度
徴収税額の6分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度
前半分を差し引いた額の3分の1

例:税額72,000円の場合

72,000円÷6=12,000円

(69,000円-36,000円)÷3=11,000円

12,000円

12,000円

12,000円

11,000円

11,000円

11,000円
(参考:改正前) 前年度の2月分と同額 (69,000円-42,000円)÷3=9,000円
14,000円 14,000円 14,000円 9,000円 9,000円 9,000円

※ 月割額の例は、前年度の年税額72,000円の方が、今年度の年税額69,000円になった場合

5 年金からの特別徴収(天引き)が停止する場合

 当初対象となっていた方でも、次の事項に該当する方は、年金からの特別徴収(天引き)ができなくなり、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。

  • 死亡した方
  • 他市町へ転出した方
  • 6月の納税通知書発送後に、年金からの特別徴収(天引き)税額が変更した方

 ※平成28年度実施の税制改正で、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収より、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

⇒ ページの最初に戻る


チャットボット