ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 市県民税の控除について

本文

市県民税の控除について

ページID:0058197 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

このページでは、市県民税に関する控除についての解説をしています。

→税務課トップページへ戻る

市県民税の控除について

 市県民税に関する控除は、所得税の控除額と異なる場合があります。

  1. 所得控除1   
  2. 所得控除2(人的控除基礎控除
  3. 調整控除
  4. 税額控除

1 所得控除

控除の種類

要件

控除額算出式と控除額

雑損控除

前年中に、災害・盗難などにより一定の資産について損害を受けた場合

損失金額-保険金等で補てんされる金額=Aとした場合の次のア、イのいずれか多い方の金額

  • ア:A-総所得金額等の10%
  • イ:災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

(通常分か特例分のどちらかの適用)

[通常分]

前年中に、本人、生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払った場合

支払った医療費の額-保険金等で補てんされる金額=Bとした場合の次のア、イのいずれか多い方の金額
[限度額は200万円]

  • ア:B-総所得金額等の5%
  • イ:B-10万円

[特例分(セルフメディケーション税制)]

疾病への予防の取組として健康診査等を受けている方が、本人、生計を一にする配偶者、親族のために特定一般用医薬品を購入した場合

(特定一般用医薬品購入費-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
[限度額は8万8千円]

社会保険料控除 前年中に、社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料)等を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に、小規模企業共済等掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除

前年中に、生命保険契約等の保険料を支払った場合(余剰金・割戻金がある場合は、支払額から控除します)

 

【保険契約の種類】

  • ア:一般生命保険契約
    生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険契約
  • イ:介護医療保険契約
    入院・通院などに伴う給付部分に係る保険契約
  • ウ:個人年金保険契約
    個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険契約

[合計適用限度額 7万円]

【新生命保険契約(平成24年1月1日以後に締結)の適用限度額】

支払保険料額 生命保険料控除額

12,000円以下

支払額

12,001円以上 32,000円以下

支払額の2分の1+6,000円

32,001円以上 56,000円以下

支払額の4分の1+14,000円

56,001円以上

28,000円(上限)

※ア・イ・ウ各契約すべての合計控除金額の適用限度額は7万円です。

【旧生命保険契約(平成23年12月31日以前に締結)の適用限度額】

支払保険料額 生命保険料控除額
15,000円以下

支払額

15,001円以上 40,000円以下

支払額の2分の1+7,500円

40,001円以上 70,000円以下

支払額の4分の1+17,500円

70,001円以上

35,000円(上限)

【新契約と旧契約の双方に加入している場合の適用限度額】

新契約と旧契約の双方に加入している場合、ア「一般生命保険契約」またはウ「個人年金保険契約」の各控除ごとに下記のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

  • (1)新生命保険契約のみ適用
  • (2)旧生命保険契約のみ適用
  • (3)新契約と旧契約の双方について適用

    新契約と旧契約の控除合計額(各控除の限度額は2万8千円)

地震保険料控除

前年中に、地震保険料等を支払った場合(余剰金・割戻金がある場合は、支払額から控除します)

同一契約で地震保険と旧長期損害保険がある場合は、どちらか一方のみを適用

 【地震保険料の対象となる場合】

支払保険料額 地震保険料控除額
50,000円以下

支払額の2分の1

50,001円以上

25,000円(上限)

【旧長期損害保険料の対象となる場合】

支払保険料額 地震保険料控除額
5,000円以下

支払額

5,001円以上 15,000円以下

支払額の2分の1+2,500円

15,001円以上

10,000円(上限)

地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合は、上の表で計算した控除合計額(限度額2万5千円)

→ ページの最初に戻る

2-1  所得控除(人的控除)

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者とは民法上の配偶者です。内縁関係にある人は適用されません。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用がありません。 

【配偶者控除】
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円
(70歳以上の配偶者) (38万円) (26万円) (13万円)
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

扶養控除

生計を一にする親族(6親等内の血族および3親等ないの姻族)で、前年の合計所得金額が48万円以下の方

【扶養控除】
被扶養者の年齢要件など 控除額
年少扶養(16歳未満) 控除対象外
一般扶養(16歳から18歳、23歳から69歳) 33万円
特定扶養(19歳から22歳) 45万円
老人扶養(70歳以上) 38万円
同居老親扶養(同居している70歳以上の父母等) 45万円

障害者控除

本人およびその同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

【障害者控除】
  本人 同一生計配偶者または
扶養親族(1人につき)
障害者 26万円 26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者   53万円

寡婦控除・ひとり親控除

事実上婚姻関係と同等の事情にあると認められる者がなく、合計所得金額が500万円以下の方で、下表に該当する場合

【ひとり親控除・寡婦控除】
  要件 控除額
ひとり親控除 婚姻していないまたは配偶者が生死不明などで
生計を一にする子(総所得金額48万円以下)がいる
30万円
寡婦控除 上記の「ひとり親」該当しない方で、次のいずれかに該当すること
 ・夫と死別した後婚姻していない、または夫の生死が不明
 ・夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族がある
26万円

勤労学生控除

本人が勤労学生である場合で、前年の合計所得金額が75万円以下(そのうち、勤労によらない所得が10万円以下)

  勤労学生控除額 26万円

2-2所得控除(基礎控除)

本人の合計所得金額により下表の額が控除されます。

【基礎控除額】
本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

→ ページの最初に戻る

3 調整控除(税額控除)

 税源移譲により市県民税の税率が10%に引き上げられましたが、所得税と市県民税の人的控除(扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定額を控除「調整控除」します。合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

 調整控除額の計算

個人市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方

 アとイのいずれか小さい額の5%[市民税3%、県民税2%]

  • ア:下の表の【人的控除の差額】の合計額
  • イ:個人市県民税の合計課税所得金額

個人市県民税の合計課税所得金額が200万円を超える方

 ウの金額からエの金額を控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%[市民税3%、県民税2%]

  • ウ:下の表の【人的控除の差額】の合計額
  • エ:個人市県民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
【人的控除の差額1】
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者
控除
一般配偶者 5万円 4万円 2万円
70歳以上の配偶者 10万円 6万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超
50万円未満
5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
3万円 2万円 1万円
【人的控除の差額2】
扶養控除 一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親扶養 13万円
障害者控除 障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害 22万円
ひとり親控除 納税義務者が母の場合 5万円
納税義務者が父の場合 1万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

→ ページの最初に戻る

4 税額控除

 配当控除

 配当控除の対象となる一定の配当等に係る配当所得の金額(申告不要及び上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く)がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額を控除します。

 配当控除=配当所得の金額×一定の控除率(下表参照)

【配当控除率一覧表】
  1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
余剰金の配当、利益の配当 等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建等証券投資信託を除く)
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 住宅借入金等特別税額控除

 所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、翌年度の市県民税の所得割額から控除します。

 次のア・イのうちいずれか少ない方の金額

  • ア:所得税において、控除しきれなかった住宅借入金等特別控除可能額
  • イ-1:消費税率8%または10%である場合・・・所得税の課税所得金額等×7%[限度額136,500円]
  • イ-2:上記以外・・・所得税の課税所得金額等×5%[限度額97,500円] 

 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得または配当所得については、支払いの際に5%(市民税3%、県民税2%)が差し引き(源泉徴収)されます。
 これらの所得について申告した場合、市県民税所得割額から源泉徴収された配当割額・譲渡所得割額を控除します。
 控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。

 外国税額控除

 外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、さらに日本の所得税や市県民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。控除限度額の範囲内で、所得税→県民税→市民税の順に控除します。

 寄附金税額控除

 地方公共団体(都道府県、市町村または特別区)などに寄附をした場合、所得割額から控除します。 

 対象となる寄附金(総所得金額等の30%上限)
  1. 地方公共団体(都道府県、市町村または特別区)に対する寄附金(総務大臣指定ふるさと納税)
  2. 賦課期日現在の住所地の都道府県の共同募金会及び日本赤十字社の支部に対する政令で定める寄附金
  3. 住所地の都道府県、市区町村が条例により指定した団体への寄附金
 寄附金税額控除の計算
  1. 地方公共団体(都道府県、市町村または特別区)に対する寄附金についての控除額(総務大臣指定ふるさと納税)
    下記の「基本控除額:ア」と「特例控除額:イ」の金額の合計額
  2. 兵庫県共同募金会及び日本赤十字社兵庫支部に対する寄附金についての控除額
    下記の「基本控除額:ア」の金額
  3. 兵庫県が条例で指定している認定NPO法人に対する寄附金についての控除額
    下記の「基本控除額:ア」の金額

 ※兵庫県ホームページ 個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧<外部リンク>

 [基本控除額:ア]

  • ア:(寄附金の合計と総所得金額等の30%のいずれか少ない方の金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

 [特例控除額:イ]

  • イ:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率:0~45%×1.021)
    [所得割の2割が上限]

 ※ 複数の団体に寄附を行った場合については、その寄附金の合計額が対象となります。

→ ページの最初に戻る


チャットボット