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行政不服審査法に基づく審査請求について

ページID:0058146 更新日:2018年8月20日更新 印刷ページ表示

行政不服審査法に基づく審査請求について

行政不服審査制度とは

国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができるための制度です。

どういった場合に審査請求ができるか

・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
→処分についての審査請求をすることができます。
※行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為:行政庁が国民に対する優越的な地位に基づき、人の権利義務を直接変動させ、またはその範囲を確定する効果を法律上認められている行為など人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいう。これには事実上の行為も含まれる。

・法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分もしないこと)がある場合
→不作為についての審査請求をすることができます。

各種契約の締結、入札に係る指名停止、多くの場合の補助金支給などのように公権力の行使といえないものや、多くの行政計画のように直接市民の権利義務を形成するものでないものは、審査請求で争うことはできません。
【例:このような場合は、審査請求できません】
  ・ 本市と締結していた契約が解除されたことに納得がいかない。
  ・ 福祉乗車証が破損して、バス代が自己負担となった。弁償してほしい。
  ・ 損害を負わされたので、賠償してほしい。
  このような場合で、話合いがつかないときは、民事事件として、裁判所における訴訟や調停の場で解決すべきものとなります。

審査請求の利益がない場合

処分に該当する場合であっても,それを争う法律上の利益を有していないとき(例えば,他人の利益に基づく審査請求,個人の利益と関係なく客観的に処分の違法性を争う審査請求など),処分の効力が一定の期間の経過により失われたとき,当該処分を行政庁が取り消したりしたとき等には,審査請求の利益がなく,不適法なものとして却下裁決を行うこととなります。

方法及び期間

審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として、不服申立てをすることができません。

審査請求書の記載事項

審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。したがって、行政不服審査法の定める記載事項が記載されており、必要な押印、書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。
処分に対する審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
2 審査請求に係る処分の内容
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨及び理由
5 処分庁の教示の有無及びその内容
6 審査請求の年月日
不作為に対する審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3 審査請求の年月日
※審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書に、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所の記載が必要です。

審査請求書の確認及び審理員の指名等

審査請求書が提出された場合、審査庁(総務課)は、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員を指名します。審理員は、審査請求の対象となる処分または不作為に関与していない職員から指名されます。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求など、行政不服審査法が審理員による審査手続を不要としている場合は審理員の指名はありません。

審理員による審査手続

審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、内容を確認した上で、審査庁がすべき決裁に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。

行政不服審査会への諮問

審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。行政不服審査会は、審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、行政不服審査会への諮問は行われません。

審査庁の裁決

審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。

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