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障害者総合支援法が平成25年4月1日に施行されました
障害福祉サービス等の対象に難病等が追加されました
『障害者自立支援法』が平成25年4月から『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)』に変わり、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用ができるようになりました。
新たにサービスを利用できる方
対象疾患による障害のある方
※詳しくは別添の対象疾患(130疾患)一覧表をご確認ください。
対象疾患(130疾患)一覧表 [PDFファイル/101KB]
利用できるサービス
障害者・児(共通)
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具給付、日常生活用具給付、相談支援事業、地域生活支援事業など
障害児
障害児通所支援、障害児入所支援※それぞれのサービスの詳細については、お問い合わせください。
手続き方法
特定疾患医療受給者証または診断書などの対象疾患がわかる証明書をお持ちのうえ、社会福祉課障害福祉係へ申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。