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社会福祉法人の指導監査について
相生市所管法人
法人名をクリックすると法人のホームページにリンクします。
社会福祉協議会<外部リンク>
社会福祉事業団<外部リンク>
後楽園<外部リンク>
あいおい福祉会<外部リンク>
清照会<外部リンク>
八幡保育所<外部リンク>
みどり福祉会<外部リンク>
指導監査の目的
社会福祉法に対する指導監査は、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的に実施しています。
指導監査の実施等
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業運営についての指導監査事項について、指導監査を行います。
令和2年度相生市社会福祉法人指導監査実施計画 [PDFファイル/73KB]
指導監査後の対応
指導監査終了後、口頭にて講評を行い、改善を要する事項については、後日文書をもって通知します。また、具体的改善内容については期限を付して報告を求め、必要がある場合には、改善状況について確認のための再調査等を実施します。その結果、改善が図られない場合は、個々の事例に応じ、所要の措置を行うことになります。
指導監査結果の公表
令和元年度の指摘事項はありません。