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生活福祉資金(新型コロナウィルス特例貸付)について
現在、社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により日常生活の維持が困難な世帯へ、特例貸付を実施しています。
緊急小口資金(一時的な資金が必要な方)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に少額の費用を貸付する資金です。
- 対象者:兵庫県内に居住し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。 - 貸付上限額:10万円以内。但し、以下の要件に該当する場合は20万円以内。
- ア 世帯員の中に新型コロナウイルスの罹患者等がいる場合。
- イ 世帯員に介護の必要な高齢者や障害者がいる場合。
- ウ 世帯員が4人以上いる場合。
- エ 世帯員に臨時休業した小学生等の世話を行う必要となった労働者がいる場合。
- オ 世帯員である個人事業主等の収入の減少により生活に要する費用が不足する場合。
- カ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合。
- 据置期間:1年以内
- 償還期間:2年以内
- 貸付利子:無利子
- 連帯保証人:不要
総合支援資金(生活の立て直しが必要な方)
日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、生活の立て直しのための生活費を貸付する資金です。
- 対象者:
- ア 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(生活保護世帯は除く。)
- イ 今後継続した就労により、生活の自立が見込まれる方
- ウ 今後も相生市において引き続き生活される方
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
- 貸付上限額:
- 単身世帯・・・月額15万円以内
- 複数世帯・・・月額20万円以内
- 貸付期間:原則3か月以内
- 据置期間:1年以内
- 償還期間:10年以内
- 貸付利子:無利子
- 連帯保証人:不要
相談・申し込みは相生市社会福祉協議会へ
- 電話:0791-23-2666(直通)
- 場所:総合福祉会館3階
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)