ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

本文

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページID:0075399 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。

・詳しくは、平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応<外部リンク>(厚生労働省)をご覧ください。

・また、ご不明な点がある場合には、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>へお問い合わせください。

対象となる世帯

 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことのある全ての世帯及び現在受給中の世帯。

 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯。

※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

手続きについて

生活保護受給中の世帯

申出は不要です。

給付額算定後、決定通知を送付し給付します。

過去に生活保護受給していた世帯

申出が必要です。

申出期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

窓口受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。)

申出書

下記から申出書、同意書、チェックリスト及び委任状(委任される場合のみ)がダウンロードできます。申出書等は社会福祉課窓口でも配布しています。

※必ずチェックリストで申出書に添付する書類に不足がないか確認してから提出してください。提出に必要な書類が不足する場合は書類不備となり給付いたしかねます。

申出書一式 [PDFファイル/223KB]

委任状 [PDFファイル/203KB]

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

 職員を名乗る詐欺の電話が増えています。今回の追加給付において、相生市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。。

問い合せ先

相生市健康福祉部社会福祉課援護福祉係

電話:0791-22-7166

場所:相生市総合福祉会館1階

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット