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障害者差別解消法施行のお知らせ
障害者差別解消法が施行されました
障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法とは?
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
「不当な差別的取扱い」の例
「障害がある」という理由だけで、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
(例)
- 「障害がある」という理由でスポーツクラブへの入会を断る
- アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸さない
- 車いすを利用していることを理由に、お店への入店を断る
「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例
障害のある人が困っているときに、その人の障害に合った工夫ややり方で対応することを合理的配慮といいます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。
(例)
- 災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいるのに、必要な情報を音声でしか伝えない
- 視覚障害のある人に書類を渡すだけで、文章を読みあげない
- 駅の職員が、電車の乗り換えについて知的障害のある人にわかりやすく説明しない
相生市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しました
相生市の職員が事務・事業を行う際に「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮」について適切に行うことができるよう、職員対応要領及びマニュアルを策定しました。
関連情報
- 内閣府ホームページ<外部リンク>
- 障害者差別解消法リーフレット<外部リンク>
- 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)<外部リンク>
- 兵庫県ホームページ<外部リンク>
- 障害者差別解消法の手引き(兵庫県版)<外部リンク>