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住居確保給付金について
事業内容
・就職活動を支えるための 家賃の補助
離職等により経済的に困窮し、住居を失っているまたは住居を失うおそれのある方へ、家賃相当額を支給するとともに、支援員による住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
・家計の立て直しのための 転居費用の補助
収入が著しく減少し、住居を失っている、または住居を失うおそれのある方で、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、家賃が安い住宅に転居する必要のある方への転居費用を補助します。※家計改善支援事業を利用し家計改善に取り組むことが要件となります。
(生活保護を受給中の方は対象外です。)
支給対象となる方
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職後2年以内の方
または、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらないで減少し、離職または廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方
(2)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがある方
(3)離職等の日において主として世帯の生計維持者であった方
(4)就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行う方
(5)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のひと月の収入(月収)合計額が以下の基準額に家賃額(上限あり)を足した収入基準額以下である方
単身世帯:86,000円、2人世帯:124,000円、3人世帯:147,000円
4人世帯:175,000円、5人世帯:209,000円、6人世帯:242,000円、7人以上世帯:275,000円
※収入には失業給付、年金などの公的給付を含みます。
※給与収入の場合は、手取り額ではなく、総支給額となります。
※家賃額は、管理費、共益費、駐車場代、光熱水費は除きます。
(6)申請者および申請者の同居の親族などの預貯金の合計が、次の金額以下(但し、100万円を超えないものとする)である方
単身世帯:516,000円、2人世帯:744,000円、3人世帯:882,000円、
4人世帯以上1,000,000円
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていない方
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居親族が暴力団員もしくは暴力団関係者ではない方
支給額
月ごとに家賃額を支給します。ただし、次の額が上限となります。
家賃補助/月
単身世帯:32,300円、2人世帯:39,000円、3~5人世帯:42,000円
6人世帯:45,000円、7人以上世帯:50,400円
転居費用:転居に要する費用を支給します。ただし、上限や補助対象外(敷金・前家賃等)となる経費もあります。
単身世帯:96,900円、2人世帯:117,000円、3~5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円
支給方法
市役所から直接、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
支給期間
家賃補助を給付する期間は3か月間(但し、一定の要件を満たす場合は、最長9か月まで延長可。)
その他
家賃補助支給期間中、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合など、支給を中止することがあります。
受給中の求職活動について
住居確保給付金は就労を支援するための制度です。支給期間中は、就労支援員による就労支援やハローワークの利用などにより、常用就職に向けた求職活動を行うことが条件になります。
- (1)毎月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
- (2)毎月4回以上、就労支援員による面接等の就労支援を受けること。
- (3)原則、週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること。
就労準備支援事業・家計改善支援事業
・就労準備支援事業
生活困窮者のうち、生活リズムが崩れている、長い間働くことが出来ていない、社会との関わりに不安がある等
就労に向けた準備が整っていない人にむけて、一般就労に向けた日常生活・社会・就労自立のための訓練等の支援。
・家計改善支援事業
生活困窮者のうち、家計収支のバランスがとれていない、家計改善の意欲が低い等
家計に問題を抱えている人にむけて、家計の状況を把握することや利用者の家計改善の意欲を高めるための支援。
問い合せ先
相生市生活自立相談窓口にご相談ください。
電話:0791-22-7166(直通)
場所:相生市役所社会福祉課援護福祉係(総合福祉会館1階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)



