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障害者虐待防止センターについて
相生市障害者虐待防止センター
虐待によって、障害のある方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律に基づき、相生市障害者虐待防止センターを相生市障害者基幹相談支援センターに設置いたしました。
家庭や施設、勤務先などで障害者への虐待を発見した人は、市の窓口に通報することが義務付けられました。
虐待かもしれないと思ったらご連絡ください。
受付時間 | 電話番号 | Fax番号 |
---|---|---|
平日(8時30分~17時15分) | 障害者基幹相談支援センター 0791-22-7165 |
障害者基幹相談支援センター 0791-23-7261 |
平日夜間(17時15分~翌8時30分) 土曜日・日曜日・祝日及び市役所閉庁日 |
市役所宿直室 0791-23-7111 |
障害者基幹相談支援センター 0791-23-7261 (受付のみ) |
※通報や届け出をした人の情報は守られます。また、匿名による通報でも、通報内容は受付けることができます。
対象となる人
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難である援助が必要である人
障害者虐待の種類
虐待には次の3つの種類があります。
養護者による虐待
家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者などによる虐待
障害福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障害者を働かせている事業主などによる虐待
障害者虐待の例
身体的虐待
障害者の体に外傷が生じるような暴行を加える、正当な理由なく障害者の身体を拘束することなど
性的暴力
障害者にわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること
心理的虐待
著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動など
ネグレクト
衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、(1)~(3)に挙げる行為と同様の行為の放置など
経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること
障害者への虐待は絶対にあってはならないことです。身近な問題としとらえ、みんなで協力して誰もが安心して暮らせる社会を作りましょう。
兵庫県/障害者虐待の防止<外部リンク>