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障害者虐待防止センターについて

ページID:0054982 更新日:2019年3月25日更新 印刷ページ表示

相生市障害者虐待防止センター

虐待によって、障害のある方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律に基づき、相生市障害者虐待防止センターを相生市障害者基幹相談支援センターに設置いたしました。
家庭や施設、勤務先などで障害者への虐待を発見した人は、市の窓口に通報することが義務付けられました。
虐待かもしれないと思ったらご連絡ください。

受付時間 電話番号 Fax番号
平日(8時30分~17時15分) 障害者基幹相談支援センター
0791-22-7165
障害者基幹相談支援センター
0791-23-7261
平日夜間(17時15分~翌8時30分)
土曜日・日曜日・祝日及び市役所閉庁日
市役所宿直室
0791-23-7111
障害者基幹相談支援センター
0791-23
-7261
(受付のみ)

※通報や届け出をした人の情報は守られます。また、匿名による通報でも、通報内容は受付けることができます。

対象となる人

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難である援助が必要である人

障害者虐待の種類

虐待には次の3つの種類があります。

養護者による虐待

家族や親族、同居する人による虐待

障害者福祉施設従事者などによる虐待

障害福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

障害者を働かせている事業主などによる虐待

障害者虐待の例

身体的虐待

障害者の体に外傷が生じるような暴行を加える、正当な理由なく障害者の身体を拘束することなど

性的暴力

障害者にわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること

心理的虐待

著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動など

ネグレクト

衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、(1)~(3)に挙げる行為と同様の行為の放置など

経済的虐待

財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること

障害者への虐待は絶対にあってはならないことです。身近な問題としとらえ、みんなで協力して誰もが安心して暮らせる社会を作りましょう。
兵庫県/障害者虐待の防止<外部リンク>


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