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令和6年度新たな低所得世帯価格高騰重点支援給付金(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)の支給について
令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に価格高騰重点支援給付金を支給します
エネルギーや食料品などの物価高騰による負担が増加しているため、令和6年度に新たに低所得となった世帯を支援するため、対象世帯へ支援金または加算金を給付いたします。
支給対象となる世帯
次の(1)、(2)のいずれか該当する世帯の世帯が対象となります。
(1)令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で相生市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
(2)令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で相生市に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」又は、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
対象とならない世帯
- 令和5年度住民税が非課税だった世帯
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給額
(1)一世帯あたり10万円
(2)子ども加算・・・一人あたり5万円 ※18歳以下(平成18年(2005)年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合は対象世帯員一人あたり5万円を加算)
(1)、(2)いずれも支給は1世帯につき1回限り。世帯主の口座に振り込みます。
(1)及び(2)の支援金または加算金は、差押禁止等及び非課税所得の対象となります。
手続きが必要のない世帯
対象世帯には8月下旬に「支給のお知らせ」を送付しています。記載内容をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。
手続きの必要な方
世帯主の方の口座が分からない場合など、対象世帯には9月上旬から順次、申請書を送付しています。
内容をご確認いただき下記申請期限までに申請ください。
申請期限
(1)(2)ともに令和6年11月29日(金)
問い合せ先
相生市価格高騰重点支援給付金窓口(社会福祉課援護福祉係内)
電話:0791-22-7166
場所:相生市総合福祉会館1階
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)