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鳥獣被害防止対策事業補助金について

ページID:0064197 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

鳥獣被害防護柵設置者支援事業

 有害鳥獣による農作物への被害防止を図るため、農業を営む方が行う対策として、農地(地目:田または畑)に対して設置する金網柵または電気柵などの資材経費の一部を補助します。

1 交付基準等

交付対象者 補助要件 補助率 補助上限額
市内の農会、自治会等

集落の山すそ、農地等に対して設置するもの

資材経費の85% 200,000円

農業の担い手

(認定農業者、認定新規就農者)

担い手が所有若しくは管理する市内の農地等に対して設置するもの

資材経費の85%

100,000円

(年度内1経営体1回限り)

市内に住所を有する個人

個人が所有若しくは管理する市内の農地等に対して設置するもの

資材経費の50%

30,000円

(年度内1世帯1回限り)

 

2 申請時の注意事項

(1)補助金の交付にあたっては、事前の申請が必要です。

   資材を購入した後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

(2)資材経費が20,000円以上で、新たに購入し設置するものが対象となります。

(3)対象とならない場合の一例

  ア 住宅の被害防止のために設置する(農業目的ではない)

  イ  防犯目的でフェンスを設置する(鳥獣被害防止対策ではない)

  ウ 資材取付の工事費(資材購入費以外の費用)

 

3 申請の方法について

 次の書類を農林水産課農林水産係へ提出してください。

(1)交付申請書 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]

(2)実施計画書 相生市鳥獣被害防止対策事業実施計画書(様式第2号) [Wordファイル/11KB]

(3)補助金交付請求書 補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/11KB]

(4)収支予算書 収支予算書 [Wordファイル/17KB]

(5)設置場所の施行前の写真及び位置図

(6)購入資材の見積書及び仕様書

 

狩猟免許取得者支援事業

1 交付基準等

 (1)交付対象者

   兵庫県猟友会相生支部へ加入し、市の有害鳥獣捕獲活動に従事する者

 (2)補助対象経費

  ア わな猟、第1種銃猟またはその両方の狩猟免許の取得または更新に要する経費のうち、次に掲げるもの

  (ア)狩猟免許の取得時に要する次の経費

    a 狩猟免許受験手数料

    b 狩猟者登録手数料

    c 初心者狩猟免許講習会受講料

    d 一般社団法人兵庫県猟友会相生支部への入会金及び初年度の年会費

    e 狩猟税

  (イ)狩猟免許の更新時に要する狩猟免許更新手数料

 (3)補助率

   補助対象経費の実支出額の50%

2 申請の方法について

 農林水産課農林水産係へお問合せください。

 ※狩猟免許書の写し、狩猟者登録証の写し、補助対象経費にかかる領収書または補助対象経費を納付したことが証明できる書類が必要になります。

 

 


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