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林野火災警報・注意報が新設!
林野火災警報・注意報
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災は昭和39年以降で最大の林野火災となりました。その後も全国各地で大規模な林野火災が相次いで発生し、多くの森林が焼失しています。
そこで、林野火災予防を目的に、令和8年1月1日から林野火災警報・注意報を新設します。
林野火災警報・注意報発令中は火の使用に制限が設けられ、警報発令中は、これに違反すると30万円以下の罰金または拘留に処することが定められています。
そこで、林野火災予防を目的に、令和8年1月1日から林野火災警報・注意報を新設します。
林野火災警報・注意報発令中は火の使用に制限が設けられ、警報発令中は、これに違反すると30万円以下の罰金または拘留に処することが定められています。

発令基準
【林野火災注意報】
次のいずれかに該当する場合
● 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
● 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
【林野火災警報】
● 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表
※ 注意報・警報発令時は西はりま消防組合ホームページに掲載されます。また、あいおい防災ネット、相生市公式LINEで配信します。
次のいずれかに該当する場合
● 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
● 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
【林野火災警報】
● 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表
※ 注意報・警報発令時は西はりま消防組合ホームページに掲載されます。また、あいおい防災ネット、相生市公式LINEで配信します。
火の使用制限
● 山林、原野等で立木、雑草等の焼却や喫煙をしないこと。
● 花火等をしないこと。
● 屋外で、火遊びやたき火をしないこと。
● 屋外で、引火性の物品や可燃物付近で喫煙をしないこと。
● たばこの吸い殻を含む残り火等を始末すること。
● 花火等をしないこと。
● 屋外で、火遊びやたき火をしないこと。
● 屋外で、引火性の物品や可燃物付近で喫煙をしないこと。
● たばこの吸い殻を含む残り火等を始末すること。
問合せ先
西はりま消防本部警防課 0791-76-7121
相生消防署警防係 0791-23-7119
相生消防署警防係 0791-23-7119



