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相生市オフィス賃料補助金

ページID:0055057 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

相生市オフィス賃料補助金

 この制度は、相生市における雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るため、新たにオフィスビル等の建物へ入居する事業者に対して、兵庫県と共同して、補助金を交付することにより、市内経済を持続的に発展させるために平成28年4月1日より創設されました。

補助対象事業者

 兵庫県の産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例に規定される立地促進事業を行う事業者※で、次のすべてに該当する事業者が対象となります。

  1. 兵庫県の産業立地促進補助金交付要綱によるオフィス立地促進賃料補助の対象となる者
  2. 平成28年4月1日以降、新たに賃貸借契約を締結し、オフィス等の建物に入居する者
  3. 暴力団または暴力団と密接関係者でない者

※・・・兵庫県に「本社機能立地計画」を提出する必要があります。

補助対象経費

 補助金の対象は、相生市内で、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発及び情報処理を行うために借りるオフィス等の賃貸借料金となります。

補助金額

 1補助事業者につき、オフィスの賃借料の4分の1(限度額:月750円/平方メートル、100万円/年)

補助金交付要綱・様式

 相生市オフィス賃料補助金交付要綱
 各様式[Wordファイル/79KB]

関係計画・条例等

兵庫県 産業立地条例に基づく支援<外部リンク>


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