○相生市オフィス賃料補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、企業の本社機能の市内地域への立地を促進し、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るため、新たにオフィスビル等の建物へ入居する者に対して、兵庫県が実施する産業立地促進補助金交付要綱によるオフィス立地促進賃料補助(以下「県補助」という。)と共同して、相生市オフィス賃料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内経済を持続的に発展させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本社機能 企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発及び情報処理を行う機能をいう。

(2) 市内地域 本市の区域に係る地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内をいう。

(3) オフィス 事務所又は営業所に使用されるスペースを指し、このスペースを活用して研究所、倉庫、簡易な作業場等(店舗を除く。)に利用する場合も含むものをいう。

(4) オフィスビル等の建物 主にオフィスとして利用することを目的として賃貸借の用に供された建物をいう。

(5) 本社施設 オフィスビル等の建物のうち、本社機能の用に供する施設をいう。

(6) 新設 市内に本社施設を有しない者が、市内地域に新たに本社施設を設置することをいう。

(7) 増設 市内地域に本社施設を有する者が、当該業務を拡大するため本社施設を拡大することをいう。

(8) 事業者 本社施設の新設又は増設(以下「新設等」という。)を行う者をいう。

(9) 賃借料 本社施設を賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期的に支払う賃借料で、共益費、消費税等を除くものをいう。

(一部改正〔平成30年6月29日〕)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内地域において、産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)に規定する立地促進事業等を行うために、本社施設の賃借料を支払う事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 県補助の補助事業の対象となる者であること。

(2) 平成28年4月1日以降、新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居すること。

(3) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、本社施設の新設等に伴い、補助対象事業者が支払う本社施設の賃借料とする。

(補助金額等)

第5条 市長が補助対象事業者に対して補助することのできる金額は、次に掲げる方法により算定し、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(1) 補助金の額は、補助対象事業者が支払った賃借料に4分の1を乗じた額とする。ただし、1補助対象事業者につき床面積平米当たり月額750円、各年度当たり100万円を上限とする。

(2) 賃料に関し、本社施設の中に本社機能とその他の機能が併存する場合は、各機能が有する床面積により本社施設に占める本社機能の割合を算定し、当該割合を乗じて得た額とする。

(3) 年度の途中に補助対象期間が開始又は満了する場合の年度あたりの上限額は、年度あたりの上限額を12で除し、補助の対象となる月数を乗じて得た額とする。

(4) 補助対象事業者が、補助対象期間内に他の建物に移転(同一建物内での移転も含む。以下この項において同じ。)した場合、移転後においても補助要件に該当する場合に限り、移転前の交付決定日から起算して36か月を限度として移転後においても補助するものとする。ただし、月の途中にオフィスを移転し、移転前のオフィスと移転後のオフィスについて、月額で定められた賃料を重複して支払う場合、移転後のオフィスの賃料のみを補助の対象とする。

(5) 補助金の交付にあたっては、賃料が日割り等により計算されている月(月途中にオフィスを移転し、移転した月の賃料が日割り等により計算されている場合も含む。)については補助の対象とはせず、1か月の賃料支払額が月額で定められた賃料である場合に補助の対象とする。

2 補助の対象となる期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 補助対象期間は、第7条の規定による交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から36か月とする。

(2) 交付決定日が月の途中の場合は翌月の賃料から、36か月に満たず月の途中で退去した場合はその前月までを補助対象期間とする。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年度、市長に提出しなければならない。ただし2年目以降は、4月10日(休日の場合は翌日)までに申請をするものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 交付決定を受けた者が賃借料を滞納したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消しを受けた事業者については、当該取消し以後本要綱による補助を受けることができない。

(事業承継)

第9条 補助対象事業者が合併その他事由により事業の承継を行った場合は、当該地位承継者が当該事業を継続して行うと認められる場合に限り、当該地位承継者は、市長に事業承継届(様式第3号)を提出して補助の措置を継続して受けることができる。ただし、当該地位承継者が本要綱による補助を既に受けている場合は、承継する補助対象事業と併せて本要綱の補助要件の範囲内とする。

(実績報告)

第10条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が第7条の規定により通知した交付金額と同額であるときは、第1項の規定による通知を省略することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、当該事業者に対して、必要な書類の提出を求め調査を行うことができる。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金請求書(様式第6号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日をもってその効力を失う。

(一部改正〔平成30年6月29日・令和2年3月31日・4年3月17日〕)

3 この訓令の失効前に第7条の規定により交付決定を受けた事業者に対するこの訓令の規定は、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

(平成30年6月29日)

この訓令は、平成30年6月29日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月17日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市オフィス賃料補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第29号

(令和4年3月17日施行)