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介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定について

ページID:0057044 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

相生市介護予防・日常生活支援総合事業 サービス事業者指定の手続きについて

 介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)の申請、届出について、以下を確認の上、手続きを行ってください。

事業所指定等に関する申請書類について

 指定申請等に係る提出書類

 申請書・届出書

様式番号 様式名
様式第1号 指定申請書 [Excelファイル/33KB]
様式第2号 変更届出書 [Excelファイル/22KB]
様式第3号 再開届出書 [Excelファイル/20KB]
様式第4号 廃止・休止届出書 [Excelファイル/23KB]
様式第5号 指定辞退届出書 [Excelファイル/22KB]
様式第6号 指定更新申請書 [Excelファイル/29KB]

 

 付表

様式番号 様式名
付表1 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(+不足時資料) [Excelファイル/50KB]
付表2 介護予防 [Excelファイル/67KB]

 

 添付書類様式
様式番号 様式名 様式
標準様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

訪問型サービス [Excelファイル/92KB]

通所型サービス [Excelファイル/261KB]

標準様式2 平面図 平面図 [Excelファイル/11KB]
標準様式3 設備等一覧表 設備等一覧表 [Excelファイル/12KB]
標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/10KB]
標準様式5 誓約書 誓約書 [Excelファイル/12KB]

 

申請方法

 指定を受けるサービスごとに、申請書類及び必要な添付書類を下記まで提出してください。

 相生市長寿福祉室 Tel0791-22-7124

 〒678-0031 相生市旭1丁目6-28 総合福祉会館1階

自立支援訪問サービス(緩和した基準による訪問型サービス)の一定の研修について

 相生市では、一定の研修として、「兵庫県緩和した基準によるサービスの担い手養成研修 標準カリキュラム [Excelファイル/19KB]」と同等のカリキュラムを一定の研修としています。

 法人内で同等カリキュラムの研修をされ、従事者とされる場合は、改めて研修報告書等の提出が必要となりますので、ご相談ください。

指定申請審査について

 書類の審査に1か月程度のお時間をいただきますので、その点を考慮のうえ、ご提出ください。

関係要綱

相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [PDFファイル/116KB]
相生市自立支援訪問サービス及び自立支援通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/274KB]
相生市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関する要綱 [PDFファイル/117KB]
相生市介護予防ケアマネジメント実施要綱 [Wordファイル/177KB]

相生市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

相生市総合事業サービスコード一覧表 [その他のファイル/37KB] (令和6年4月1日)

相生市総合事業サービスコード表 [Excelファイル/57KB] (令和6年4月1日時点)

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