ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 長寿福祉室 > 第三者評価受審頻度緩和認定について

本文

第三者評価受審頻度緩和認定について

ページID:0057065 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

第三者評価受審頻度緩和認定について

地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価の取扱について

地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価の取扱については、兵庫県が策定した「地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針)」等に基づいて行っていただいたところですが、平成24年度より、同指針が改正され、地域密着型サービスの第三者評価については「事業者は、その事業所ごとに、市町が条例に定めるところにより第三者評価を受けるものとする」とされました。これを受け、当市における外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和について、「相生市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領 [Wordファイル/16KB]を定めております。

第三者評価の受審頻度緩和について

年に1回以上、外部評価(第三者評価)を実施することとしていますが、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和の要件をすべて満たす場合は、第三者評価の実施回数を2年に1回実施することで足りるものとします。

第三者評価の実施回数の緩和の要件

  • 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施していること。
  • 評価結果等(自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画)を、受審毎に当市へ提出していること。
  • 運営推進会議を6回以上開催していること。
  • 運営推進会議に当市職員または地域包括支援センター職員が必ず出席していること。
  • 指定した評価項目の実施状況が適切であること。

地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定申請書は、「(地域密着型)届出書類様式一覧」より様式をダウンロードしてください


チャットボット