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要介護認定の申請からサービス利用まで
要介護認定の申請からサービス利用まで
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定は、サービスを利用希望する方が、どのくらいの介護や支援が必要かを
審査判定するものです。
(1)要介護(要支援)認定申請の提出
長寿福祉室(総合福祉会館1階)の窓口で要介護認定・要支援認定申請書に
介護保険被保険者証(ピンク色)を添えて申請します。
要介護認定の申請は、本人の他、家族、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに
代行してもらうこともできます。
第2号被保険者の方は医療保険の保険証が必要です。
※更新申請・区分変更申請の時も同様に申請が必要です。
更新申請 |
引き続きサービスを利用される場合は、有効期間満了 |
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区分変更申請 | 有効期間内であっても心身の状況に変化があった場合 などは認定の見直しの申請ができます。 |
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(2)心身の状況を調査
訪問調査 |
市の認定調査員が家庭等を訪問し、心身の状況などを全国共通の |
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主治医意見書 | 主治医(かかりつけ医)に、医学的観点からの意見書を作成してもらいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)審査判定
介護認定審査会(保健、医療、福祉の専門家で構成)において「一次判定結果」と
「主治医意見書」、調査員の訪問調査の「特記事項」をもとに、どのくらいの介護や
支援が必要かを審査判定します。(個人は特定されません)
(4)認定結果の通知
申請後30日以内に認定結果通知書と認定結果を記載した被保険者証が届きます。
認定の有効期間は、新規認定及び区分変更認定は原則6ヶ月、更新認定は原則12ヶ月となっています。
要介護状態区分 |
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要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
(5)サービス利用開始
要介護状態区分に合わせた介護(予防)給付を利用できます。
非該当(自立)
介護が必要になるおそれがある方は、市独自の福祉サービスや
介護予防事業を利用出来ます。
要支援1及び要支援2
生活機能の維持・改善を目的とした介護予防サービス利用をご希望の方は、
地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼してください。
要介護1から要介護5
居宅で自立した日常生活をおくるための介護サービス利用をご希望の方は、
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼してください。
(自己作成可)
施設入所希望の方は直接施設に申し込みます
※介護(予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービスを利用します。
ケアプランの作成費用に自己負担は生じません。
地域包括支援センター
住み慣れた地域で安心して暮らせるように保健・介護・福祉の専門職が連携し、地域の高齢者のさまざまな相談に対応する機関です。
高齢者や家族からの総合的な介護や福祉に関する相談への対応
介護予防ケアプランの作成、介護予防事業(新予防給付、地域支援事業)のマネジメント
高齢者に対する虐待の防止と権利擁護
ケアマネジャーへの支援やネットワークづくりなど
相生市地域包括支援センター
相生市旭一丁目6番28号 総合福祉会館1階
Tel 0791-23-7260
Fax 0791-23-7261
(6)介護サービスの自己負担
介護保険では、利用した介護サービス費用の1割が負担となります。在宅サービスでは月々に利用できる金額に上限(支給限度額)が決められています。
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 限度額(1か月) |
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要支援1 | 49,700円 |
要支援2 | 104,000円 |
要介護1 | 165,800円 |
要介護2 | 194,800円 |
要介護3 | 267,500円 |
要介護4 | 306,000円 |
要介護5 | 358,300円 |
福祉用具購入費 年間10万円まで
住宅改修費 1つの住宅につき20万円まで
主治医意見書について
主治医意見書は市から依頼をします。依頼した意見書は、市が直接受け取りますので、本人は受診のみお願いします。主治医がいない場合は、申請時に相談をしてください。
医療機関へのお知らせ
主治医意見書の様式が一部変更になりました。令和3年10月1日までは移行期間中です。令和3年10月1日以降はお手数ですが、新様式での提出をお願いします。
変更箇所
「4 生活機能とサービスに関する意見の(5)、(6)」選択項目追加
「5 特記すべき事項の説明文」の変更