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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
(参考)相生市における取り扱いについて(介護支援事業所向け通知) [Wordファイル/16KB]
厚生労働大臣が定める回数
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
(参考)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について 最新情報 Vol.652 [PDFファイル/176KB]
届出の時期及び期限
平成30年度10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画により、上記回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。
令和3年4月1日より、1度検証したケアプランの次回届出は1年後とします。
提出先: 相生市長寿福祉室
提出書類
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書 届出様式 [Excelファイル/42KB]
2 フェイスシート
3 居宅サービス計画書(「第1表」~「第3表」)の写し
※第1表は、利用者へ交付し署名したもの
4 サービス担当者会議の記録(第4表)
5 利用票、利用票別表(基準回数を超えている月の分)
6 訪問介護計画書
その他
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・提出された居宅サービス計画等は、主任介護支援専門員会議で検証しますので、必要に応じて、作成した介護支援専門員に出席を求めることがあります。
・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
・検証後、結果通知を担当介護支援専門員へ送付しますので、居宅サービス計画と合わせて保管しておいてください。
なお、結果通知において、見直しが必要と判断された場合や、主任介護支援専門員会議からの意見が付された場合には、検討の上結果を1か月以内に報告してください。(様式任意)