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地域密着変更届
地域密着事業者にかかる変更届について
介護保険法第七十八条の五により、「指定地域密着型サービス事業者は、指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または休止した指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。」と規定されております。
相生市においても、「相生市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則」のとおりの取扱いとし、下記の通り詳細をまとめましたので、今後の業務の参考として下さい。
・指定申請の変更に係る提出書類一覧 [Excelファイル/26KB]
介護サービス費の請求に関する事項の届出に関する提出書類一覧表 [Excelファイル/66KB]
※届出様式は、「(地域密着型)届出書類様式一覧」より必要な様式をダウンロードしてください。