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介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出について

ページID:0060575 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

事業者が整備する業務管理体制

介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39

内容

(*1) 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。 
  みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。 
 
(*2) 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いて下さい 。

届出に記載すべき事項

介護保険法施行規則第140条の40

届出事項

(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について 
    「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 
     届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。

(注2)「業務執行の状況の監査」について 
     事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 
  なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 
  届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

届出書の届出先

介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40

【届出先】
区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省

2 ・事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者のうち、事業者の主たる事業所が兵庫県に所在する事業者

  ・事業所等のすべてが兵庫県内に所在する事業者

法人所在地を管轄する健康福祉事務所

(相生市:龍野健康福祉事務所)

3 事業所等のすべてが「神戸市」、「姫路市」、「尼崎市」、「西宮市」、「明石市」(平成30年4月~)のいずれかの同一市内に所在する事業者

神戸市、姫路市

尼崎市、西宮市、明石市

4 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が相生市内に所在する事業者 相生市

【関連通知】

介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について [PDFファイル/926KB]

介護サービス事業者の業務管理体制について [PDFファイル/265KB]

届出様式

業務管理体制に係る届出書 [Wordファイル/14KB]

業務管理体制に係る変更届出書 [Wordファイル/11KB]

 

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