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商工関係各種補助金制度
相生市中小企業小額資金融資制度
融資対象
市内に事業所または営業所を有する中小企業者で、市税を完納し、原則として同一業種を1年以上引き続き営んでいるもので、かつ、保証協会の保証対象業種とする。
融資条件
- 資金名 経営資金(運転資金) ※設備資金等には利用不可
- 融資限度 1企業 1,000万円以内
- 融資期間 5年以内
- 貸付利率 年1.3%
- 返済方法 分割または一時払い
信用・担保
- 保証人 兵庫県信用保証協会の定めるところによる
- 信用保証 兵庫県信用保証協会の保証を付する
- 担保 兵庫県信用保証協会の定めるところによる
取り扱い金融機関
- みなと銀行相生支店
- 播州信用金庫相生支店
- 姫路信用金庫相生支店
- 兵庫信用金庫相生支店
- 西兵庫信用金庫相生支店
- 相生市農業協同組合本店
申込方法
申込取扱期間
年間を通じていつでも申込できます。(ただし、融資目標額に達したときは打ち切ることがあります。)
申込方法
申込書2通に、市税完納証明書1通を添付して、市地域振興課、または取扱金融機関に提出してください。
その他
- この利率の適用は、平成21年4月1日以後実行分より適用されます。
- 市税納税証明書は、市徴収対策室へ申し出てください。
- 金融機関とご相談のうえ申し込まれますようお願いいたします。
相生市中小企業小額資金融資信用保証料補助金制度
対象者
相生市中小企業小額資金融資を受け、兵庫県信用保証協会の信用保証を受けた中小企業者
補助金額
保証協会に支払った額のうち、15万円を限度とします。
(ただし、過去5年以内に同補助金を受け取られた方は、15万円から受け取られた額を差し引いた額となります)
申請方法
信用保証料補助金交付申請書に承諾書及び保証料算定の分かる書類を添付し、保証料を納入した日より1ヶ月以内に申請してください。
補助金申請様式 [Wordファイル/11KB]
返還
保証期限前の一括返済により返戻保証料が生じた場合は、返還金が生じる場合があります。
相生市商店街空き店舗補助制度
目的
市内の商店街の振興を図るため、この商店街が形成されている地域で空き店舗を借り上げ、出店する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付いたします
補助対象団体
補助の対象となる団体は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく相生商工会議所(以下「商工会議所」という。)とする。
対象事業
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会議所が相生市商店連合会と連携して、商店街における不足業種または集客が期待できる業種・店舗を誘致する事業とする。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、空き店舗に係る毎月の借上料とする。
補助金の額及び補助率
補助金の額及び補助率は、開業日の属する月から3年間を限度とし、借上料月額に3分の1を乗じた額とし年額40万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
その他
相生商工会議所へまずご相談ください。