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平成15年9月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理委託について、新たに指定管理者制度が創設されました。
従前の管理委託制度では公の施設の管理は公的団体等に限定されていましたが、指定管理者制度では民間事業者を含むすべての団体が公の施設の管理主体となることが可能になりました。
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上やコストの削減等を図ることを目的としています。
公の施設は、地方自治法により、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされております。
文化施設、教育施設、体育施設、社会福祉施設等がこれにあたり、市庁舎や総合福祉会館等は行政の事務所となるため該当いたしません。
相生市では、指定管理制度の導入に係る基本的な考え方として、「相生市指定管理者制度ガイドライン」を策定し、適正な制度の活用を図っています。
相生市指定管理者制度ガイドライン [PDFファイル/244KB]
現在募集をおこなっている施設はありません。(令和7年4月1日現在)
指定管理者施設一覧 [PDFファイル/62KB](令和7年4月1日現在)
委託管理施設一覧 [PDFファイル/32KB](令和7年4月1日現在)