ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 固定資産税のご案内

本文

固定資産税のご案内

ページID:0058126 更新日:2022年4月21日更新 印刷ページ表示

このページでは、以下のとおり固定資産税について解説しています。                  

○ 固定資産税とは
 ※ 償却資産とは
○ 住宅用地に対する課税標準の特例について
○ 新築住宅に対する減額措置について
○ 耐震改修を行った住宅に対する減額措置について
○ バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置について
○ 省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置について
○ 固定資産税の減免について

◎ 家屋調査へのご協力のお願い
◎ 償却資産の実地調査へのご協力のお願い

○ 路線価図の閲覧について

! ご注意ください

固定資産税とは

  固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。

 固定資産税を納める人(納税義務者)

 原則として、1月1日現在において、土地、家屋については登記簿等に所有者として登記(登録)されている人、償却資産については課税台帳に所有者として登録されている人です。 ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 賦課期日後に売買等により所有権が移転した土地、家屋の納税義務者も1月1日現在の所有者が納税義務者(その年度分の固定資産税等が全額課税されます。)となります。

! 賦課期日前に売買等により所有権が移転している場合においても、移転の登記がなされない限り、1月1日現在の所有者が納税義務者(その年度分の固定資産税等が全額課税されます。)となります。

! 「登記錯誤」等により登記簿の記載事項に誤りがあったとしても、賦課期日現在にされた賦課処分は適法であり、1月1日現在の所有者が納税義務者(その年度分の固定資産税等が全額課税されます。)となります。

 固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります

※ 「償却資産」とは
  会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、

  1. 構築物(キュービクル、パーテーション、広告塔など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(電話機器、事務机、事務いす、陳列ケースなど)
    などの事業用資産です。

 固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

価格の据置措置

 固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
  土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度です。)
  ただし、第二年度または第三年度において

  1. 新たに固定資産税の対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

 令和4年度、令和5年度の価格の修正
  土地の価格は上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

償却資産の申告制度   償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿
及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
  固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
縦覧期間中の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

縦覧期間中は、ご自分の資産について当該年度の固定資産課税台帳(名寄帳)を無料で閲覧することができます。閲覧を申請される際には、印鑑、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。代理人申請の場合は、併せて本人の委任状が必要です。

 課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、価格よりも低く算定されます

 免税点

  市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 税率

 1.4パーセント

住宅用地に対する課税標準の特例について

 住宅用地は、その税の負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、特例措置が適用されます。

 小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

 一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える分)を一般住宅用地といいます。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります

 住宅用地の範囲

  • 住宅用地には、次の二つがあります。
    1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      ……その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 住宅用地の率

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 新築住宅に対する減額措置について

  新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

 適用対象

  • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
    1. 専用住宅や併用住宅であること。 (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
    2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

 減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

  減額される額

  減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 主な住宅の減額される期間

  • ア 一般の住宅
    新築後3年度分
  • イ 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後5年度分
  • ウ 認定長期優良住宅
    新築後5年度分

耐震改修を行った住宅に対する減額措置について

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、一定の耐震改修工事を施した住宅については、この住宅に係る固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)に相当する額が減額されます。

 適用対象

  • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
    1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
    2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。また、要した費用の額が50万円超であること。

 減額される範囲

 減額の対象となるのは、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。 ただし、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 減額される額

  減額対象に相当する固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)が減額されます。

 減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて実施されます。

工事完了時期

減額期間

平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合

 (「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合)

1年度分

(2年度分)

 

 

 減額措置を受けるための手続き

 耐震改修工事後3か月以内に、下記の必要書類を添えて、税務課に申告してください。

  • ア 市が定める申告書
  • イ 改修工事の領収証(耐震改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  • ウ  検査機関等が発行した地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)
    ※建築士発行の固定資産税減額証明書の場合、一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写しを添付してください。
    ※固定資産税減額証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士とされています。 
  • エ 長期優良住宅認定通知書の写し(該当の方のみ)

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置について

  平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を施した住宅については、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。

 適用対象

  • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
  • ア 新築された日から10年以上を経過した住宅で、改修前も後も居住部分が床面積の2分の1以上であること。(賃貸住宅は対象外)
  • イ 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上であること。
  • ウ 次のいずれかに該当する方が居住していること。
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    3. 障害のある方
  • エ 次のいずれかに該当する工事であること。(国土交通省告示)
    1. 通路または出入り口の拡張工事
    2. 階段の勾配を緩和する工事
    3. 浴室を改良する一定の工事
    4. トイレを改良する一定の工事
    5. 便所・浴室・脱衣室等に手すりを設置する工事
    6. 便所・浴室・脱衣室の床の段差を解消する工事
    7. 出入り口の戸を改良する一定の工事
    8. 便所・浴室・脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  • オ 改修工事費用が50万円超であること。(国または地方公共団体からの補助金を除く)

 減額される範囲

 減額の対象となるのは、バリアフリー改修を行った家屋全体の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 減額される額

 減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。

 減額措置を受けるための手続き

 バリアフリー改修工事後3か月以内に、下記の必要書類を添えて税務課に申告してください。

  • ア 市が定める申告書
  • イ 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)
  • ウ 改修工事の内容及び費用がわかるもの(次にあげる(1)、(2)のうちいずれか)
    • (1)以下のすべての書類
      • 改修工事の工事明細書
      • 改修箇所を撮影した写真
      • 改修費用の領収証(バリアフリー改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
      • 補助金、介護保険給付金等の決定通知書
    • (2)以下のすべての書類
      • 建築士(※)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人による
      • 工事内容証明書(建築士による場合は、証明を行った建築士の免許証の写しを添付してください)
      • 改修費用の領収証(バリアフリー改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
      • 補助金、介護保険給付金等の決定通知書
        ※工事内容証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた
        建築士事務所に属する建築士とされています。
  • エ 居住者の要件を満たすことを示す書類(次にあげる(1)、(2)のうちいずれか)
    • (1)介護保険被保険者証の写し
    • (2)障害者手帳またはこれに代わるものの写し
  • オ 未登記家屋の場合は、新築された日がわかる書類
  • カ 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)

省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置について

  平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を施した住宅については、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)に相当する額が減額されます。(※令和4年3月以前に省エネ改修工事を行った場合は、別途ご相談ください。)

 適用対象

  • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
    • ア 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は対象外)
    • イ 次のすべての要件を満たす工事であること。(国土交通省告示)
      • (1)の断熱改修工事(※必須
      • (2)の断熱改修工事
      • (3)天井の断熱改修工事
      • (4)の断熱改修工事
        ※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
    • ウ 改修工事後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    • エ 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。(国又は地方公共団体からの補助金を除く)
      • (1)断熱改修に係る工事費が60万円以上
      • (2)断熱改修に係る工事費が50万円以上であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上

なお、省エネ改修特例の適用は一度限りであり、また、新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には省エネ改修特例の適用を受けることはできません。

 減額される範囲

 減額の対象となるのは、省エネ改修を行った家屋全体床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 減額される額

 減額対象に相当する固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)が減額されます。

 減額措置を受けるための手続き

 省エネ改修工事後3か月以内に、下記の必要書類を添えて税務課に申告してください。

  • ア 市が定める申告書
  • イ 改修工事の領収証(省エネ改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  • ウ 建築士等(※)発行の「増改築等工事証明書」
    【建築士等(※)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人】
  • エ 補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類(例:補助金等交付決定通知書)
  • オ 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  • カ 長期優良住宅認定通知書の写し(該当の方のみ)

  ※ウの証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた
    建築事務所に属する建築士とされています。
    この場合、一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写しを添付し
    てください。

 固定資産税(都市計画税)の減免について

  次のような固定資産については、申請書の提出により固定資産税(都市計画税)の全額または一部の免除を受けることができます。

  • (1)生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている者等の所有する固定資産
  • (2)公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • (3)震災風水害火災その他これらに類する災害があり、これらの災害によって甚大な損失を被った固定資産。

 ※申請書は納期限前7日までに提出してください。
 ※次期納期限に係る分より減免することになります。

家屋調査へのご協力のお願い

  新築、増改築された家屋や取り壊しされた家屋について調査を行っております。調査員がお伺いした際には、ご協力をお願いします。
  取り壊された家屋につきましては、翌年度からの固定資産税及び都市計画税はかかりませんので、該当する方は、家屋の全部または一部の取り壊しに関わらず、税務課資産税係までご連絡くださるようお願いします。
  なお、居住用の家屋を取り壊された場合は、その土地に適用していました住宅用地の特例措置が解除されるため、土地の税額が上がることがあります。

償却資産の実地調査へのご協力のお願い

  償却資産申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条に基づいて、実地調査を行っておりますので、その際は、ご協力をお願いいたします。
  また、地方税法第354条の2に基づき、税務署において所得税、または法人税に関する書類の閲覧を行うことがあります。ご理解のほど、お願いいたします。
  なお、調査の結果により、修正申告をお願いすることがあります。その場合、過去5年度分の課税を更正し、不足額に加えて延滞金を徴収することになりますので、ご了承ください。

路線価図の閲覧について

  相生市内の固定資産税の路線価図については、税務課で見ることができます。また、財団法人資産評価システム研究センターのホームページでは、全国の路線価図をインターネットで見ることができます。


チャットボット