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法人市民税のご案内

ページID:0052584 更新日:2022年8月4日更新 印刷ページ表示

 このページは、以下のとおり法人市民税について解説しています。

法人市民税とは

  1. 納税義務者
  2. 法人市民税額の計算
  3. 申告と納税
  4. こんなときには届出を
  5. 法人市民税の様式等ダウンロード

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法人市民税とは

 法人市民税は市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。
 法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を課税標準として課される法人税割額と収益の有無にかかわらず資本金や従業者数に応じて負担する均等割額とがあります。

1 納税義務者

納税義務者

納める税額

 市内に事務所または事業所を有する法人
 (人格のない社団等のうち収益事業を行うものを含む)

均等割額及び法人税割額
の合算額

 市内に寮等を有する法人で事務所等を有しないもの
 人格のない社団等(収益事業を行うものを除く)

均等割額

2 法人市民税額の計算

法人市民税は、法人等の収益に応じて負担する法人税割と、規模により一律に負担する均等割の2種類で構成されます。

法人市民税額 = 法人税割額 + 均等割額

 法人税割額

 法人税割額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率

 複数の市町村に事務所・事業所などがあるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 相生市の従業者数

法人税割の税率

適用区分

税率(※2)

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前に
開始した事業年度

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度

法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては、分割前の法人税額)が年600万円以下で、

次の(1)~(3)に該当する法人等

(1)資本金等の額(※1)が1億円以下の法人

(2)資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)

(3)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもの

6.0%

9.7%

12.3%

上記以外の法人等

8.4%

12.1%

14.7%

 ※1 資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純総資産額)

     【平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率区分の判定基準となる「資本金等の額」について】

     上記資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額。

     詳しくは、 「法人市民税の改正内容について[平成27年度]」のページをご覧ください。

 ※2 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割額の税率が変わります。
    詳しくは、 「法人市民税の改正内容について[令和元年度]」のページをご覧ください。

 均等割額

 均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。

 均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12

均等割の税率
均等割
資本金等の額(注1) 相生市内の事務所等
の従業者数(注2)

標準税率(年額)

50億円を超える法人

 50人超

    300万円

 50人以下

     41万円

10億円を超え50億円以下の法人

 50人超

    175万円

 50人以下

     41万円

1億円を超え10億円以下の法人

 50人超

     40万円

 50人以下

     16万円

1千万円を超え1億円以下の法人

 50人超

     15万円

 50人以下

     13万円

1千万円以下の法人

 50人超

     12万円

 50人以下

     5万円

 注1 資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純総資産額)

         【平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割税率区分の判定基準となる「資本金等の額」について】

     「上記資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額」と、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」のいずれか大きい方の額。

    詳しくは、 「法人市民税の改正内容について[平成27年度]」のページをご覧ください。

 注2 市内の事業所等の従業者数…市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
     (従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)

 注3 従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

3 申告と納税

 法人市民税は一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告区分

項目  

内容

確定申告
(第20号様式)

提出義務者

法人税において「確定申告書」「連結確定申告書」を提出した法人

算定期間

事業年度

申告・納期限

算定期間の末日から2か月後(申告期限延長の特例あり)

法人税割額

確定法人税額を課税標準とします。
連結法人の場合は個別の法人ごとに算出した個別帰属法人税額を課税標準とします。

均等割額

事業年度末日現在の資本金等の額及び従業員数で判定します。

予定申告
(第20号の3様式)

提出義務者

法人税において「予定申告書」「連結予定申告書」を提出した法人
法人税において「仮決算による中間申告書」を提出した連結法人

算定期間

事業年度開始の日から6か月

申告・納期限

算定期間の末日から2か月後

法人税割額

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度は

「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」で計算します。

均等割額

「前事業年度末日現在の資本金等の額」と「算定期間末日現在の従業者数」で求めた均等割額を、算定期間中に事務所等を有していた月数で月割計算します。

提出の条件

前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。

仮決算による中間申告
(第20号様式)

提出義務者

法人税において「仮決算による中間申告書」を提出した普通法人

算定期間

事業年度開始の日から6か月

申告・納期限

算定期間の末日から2か月後

法人税割額

仮決算による中間申告に係る法人税額を課税標準とします。

均等割額

「算定期間末日現在の資本金等の額」と「従業者数」で求めた均等割額を、算定期間中に事務所等を有していた月数で月割計算します。

提出の条件

仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告の提出はできません

均等割申告
(第22号の3様式)

提出義務者

法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公共法人等(地方税法第296条第1項第2号の規定により非課税となる法人を除く)で、法人税を課されない法人

算定期間

前年4月から3月までの間において事務所等を有していた期間

申告・納期限

4月30日

均等割額

5万円

※ 納期限の延長について

 法人税において提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限についても自動的に法人税と同じく延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2か月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。

 法人市民税額を変更する場合の申告

 一度申告した法人市民税額を変更する必要が生じた場合(法人市民税額が減額になる場合を除く)は修正申告をすることになります。

 当初よりも税額が増える場合

 【修正申告(第20号様式)】

  1. 法人税の修正申告や更正・決定によって法人税額が増加した場合
    • 法人税の確定申告、中間申告、清算確定申告等に係る修正申告書を提出した場合
    • 上記の各申告に係る法人税額について更正・決定の通知を受け取った場合
      [申告・納期限] 法人税額を納付すべき日までに法人市民税の修正申告書を提出、納付
  2. 法人税額に変更はないが、法人市民税額に不足額があるとき
    • 法人市民税額に不足があるとき
    • 法人市民税の各申告書に納付すべき税額を記載しなかった場合
    • 法人市民税の更正によって納付額がなくなったが、実際には納付すべき税額があるとき
      [申告・納期限] 遅滞なく法人市民税の修正申告書を提出、納付
 当初よりも税額が減る場合

 【更正の請求(第10号の4様式)】

  1. 法人市民税の確定申告、中間申告、清算確定申告等に基づくもの
    • 申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき
    • 申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき。 または、その記載がなかったとき
    • 申告書に記載した還付金等の額が過少であるとき。 または、その記載がなかったとき
      [申告期限] 該当申告書の法定納期限から1年以内に更正の請求書を提出
  2. 法人税の更正を受けたことにより、法人市民税が過大となる場合
    [申告期限] 法人税の更正通知日から2か月以内に更正の請求書を(法人税の更正通知書の写しを添付のうえ)提出

     ※ 更正の請求だけでは税額は変更されません。請求を受けた後、市が更正を行うことで税額が変更されます。

4 こんなときには届出を

 法人の設立や・解散や、法人の内容について変更があった場合、市への届出が必要になります。

 法人設立(設置)届出書

変更事項

添付書類

提出期限

相生市内に法人を設立した場合

 定 款(写)
登記事項証明書(写)

変更のあった日から2か月以内に届出

相生市内に新規に事業所、寮等を設置した場合

 法人異動届出書

 次に掲げる事項に変更があった場合に提出します。

変更事項

添付書類

名称

(組織変更した場合)
(本店商号を変更した場合)

登記事項証明書(写)

本店所在地

相生市内に有する事業所等の所在地(本店以外)

参考となる資料

代表者・役員

登記事項証明書(写)

事業年度

定 款(写)

事業種目

登記事項証明書(写)

資本金 または 出資金

登記事項証明書(写)

合併・分割

登記事項証明書(写)
合併契約書(写) または 分割契約書(写)

文書の送付先・連絡先

参考となる資料

解散

登記事項証明書(写)

休業

休業が証明できる資料等の参考となる資料

事業所等の閉鎖

閉鎖が証明できる資料等の参考となる資料

清算結了

登記事項証明書(写)

連結納税法人となった場合

連結納税の承認申請の承認通知書(写)
連結納税の承認申請を提出した旨の届出書(写)
上記届出書の添付書類

 ※ 合併法人または分割継承法人が、相生市に登録が必要となる場合は、「法人設立(設置)届出書」も提出していただく必要があります。

5 法人市民税の様式等ダウンロード

 法人市民税の様式等をダウンロードしてご利用いただくことができます。

  法人市民税確定申告書(第20号様式) [Excelファイル/99KB]
  法人市民税予定申告書(第20号の3様式) [Excelファイル/93KB]
  法人市民税均等割申告書(第22号の3様式) [Excelファイル/66KB]
  更正の請求書(第10号の4様式) [Excelファイル/82KB]
  課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) [Excelファイル/107KB]
  法人等設立・異動申告書 [Excelファイル/53KB]
  法人市民税納付書 [Excelファイル/51KB]

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