本文
法人市民税の改正内容について[令和元年度]
法人市民税の改正内容について[令和元年度]
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
改正の趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を修正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税として分配することとされました。この改正を踏まえて、本市の法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
法人税割の税率
法人等の区分 | 改正後 | 改正前 | 参考 |
---|---|---|---|
令和元年10月1日以降に |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日以前に 開始した事業年度 |
平成26年9月30日以前 |
|
中小法人等※ |
6.0% |
9.7% |
12.3% |
上記以外の法人等 |
8.4% |
12.1% |
14.7% |
※中小法人等: 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の法人税額)が年600万円以下で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する法人
- (1)資本金等の額が1億円以下の法人
- (2)資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
- (3)法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるもの
適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、
「令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告税額 = 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)