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法定外公共物の払下げについて

ページID:0049259 更新日:2022年7月4日更新 印刷ページ表示

里道や水路等の法定外公共物の払下げについて

 市が所有する里道(赤線)や水路(青線)等の法定外公共物の中には、公図上は道路や水路があっても、長い年月の中で社会環境等の変化により、すでに道路や水路として機能がなくなっているものもあり、公共物としての用途を廃止しても支障がない場合は、払下げを受けることができます。
 なお、払下げを受ける対象者は、用途を廃止したい法定外公共物に隣接する土地の所有者となります。

境界確定・用途廃止手続き

 境界確定・用途廃止手続きについては、都市整備課土木工務係が担当となります。

 
境界確定・用途廃止手続きに関するお問い合わせ

都市整備課
〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号
土木工務係
Tel:0791-23-7136
Fax:0791-23-2741

 

 

購入手続き

1 普通財産売払申請

  境界確定及び用途廃止が決定した法定外公共物について、必要書類を添えて財政課管財係へ申請してください。法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、原則として当該公共物の隣接土地所有者(用途廃止申請者)へ売り払うことになります。 

   必要書類…普通財産売払申請書等 [Wordファイル/15KB](正副2部提出)
           ※地積測量図2部もあわせて提出してください

 

2 評価作業

  売却する財産は、隣接する申請者の土地と一体利用を図ることを前提に、固定資産税評価額を基にその対価を算定(※同用途の近傍地の固定資産税評価額の1平方メートル当たり単価÷0.7=売買単価)することを基本とします。

3 土地売買契約

  価格が決定すると財政課管財係から土地売買契約書と併せて、土地代金納付書が発行されますので、期限内に代金を納付した後、領収書(金融機関の領収印の押印のあるもの)と土地売買契約書2通に実印を押印したもの(1通には印紙税法の規定に基づく額面の収入印紙を貼付)を、財政課管財係へ提出してください。提出書類を確認のうえ、領収書と、土地売買契約書1部を返戻します。(相生市は非課税団体ですので、返戻する契約書は収入印紙が貼付されていないものになります。)

4 土地登記(表題・保存登記)

  無番地であった法定外公共物に地番を設定する表題登記、所有権などの権利を設定する所有権保存登記及び購入者の名義に変更する所有権移転登記に関する手続き及び費用については、購入者で負担していただきます。表題登記及び所有権保存登記に、当該法定外公共物の譲与に関する証明書が必要となる場合は、建設管理課までお問い合わせください。また、売払証明書以外の書類(登記原因証明情報、委任状)が必要な場合は、購入者等において作成し2部提出して下さい。土地の登記が完了したときは、全部事項証明書の写しを財政課管財係に提出願います。  

 
購入手続きに関するお問い合わせ

財政課
〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号
管財係
Tel:0791-23-7116
Fax:0791-23-2741

 

 

 


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