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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行(期限延長)

ページID:0057935 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置【期限延長】

1 特例措置の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
 この度、令和5年度税制改正において、本特例措置の期限が令和7年12月31日まで3年間延長されました。
 
 この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合には800万円)で譲渡した場合に、その年の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。
 
 制度の概要(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

2 特例措置の適用要件

 以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。

 (1) 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること

 (2) 譲渡した者が個人であること

 (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること(低未利用土地等確認書)

 (4) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

 (5) 低未利用土地等及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のアからウのいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
    ア 都市計画法に規定する市街化区域
    イ 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域(※相生市は該当なし)
    ウ 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※相生市は該当なし)

 (6) この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

 (7) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

 (8) この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

 (9) 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

3 特例措置の手続きの流れ

 (1) 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請

 (2) 市区町村が確認を実施し、低未利用土地等確認書を発行
 (申請書の提出から、低未利用土地等確認書の交付まで1週間程度かかりますのでご了承ください。)

 (3) 管轄税務署にて確定申告 (低未利用土地等確認書を提出)

 (4) 特例適用

4 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

 (1) 低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1 [Wordファイル/50KB]

 (2) 売買契約書の写し

 (3) 低未利用土地等であることが分かるもの(以下のいずれかの書類 ※1)
   ア 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
   イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
   ウ 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)※2
  【上記のいずれも提出できない場合】
   エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    ・別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) [Wordファイル/45KB]
    ・2方向以上からの写真

 (4) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)
   ア 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/51KB]
   イ 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/48KB]
  【上記のいずれも提出できない場合に限り】
   ウ 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/48KB]

 (5) 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 ※1  申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

 ※2  支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等


※添付書類は返却しませんので、あらかじめコピーをお取りください。

5 その他

 (1)「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

 (2) 申請受付から確認書交付まで1週間程度かかります。

 (3) 交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
   速達、書留、特定郵便などを希望される場合は、必要な切手を加算して添付してください。
   郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足分受取人払」とさせて頂きます。

 (4) 代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。 委任状 [Wordファイル/10KB]

6 申請先・問い合わせ先

  相生市都市整備課都市政策係
   TEL:0791-23-7135 FAX:0791-23-2741
   住所:〒678-8585  兵庫県相生市旭1丁目1番3号(相生市役所2号館2階)
   受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)
   (申請は都市整備課窓口及び郵送で受付いたします。)


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